○県立津川漕艇場施設利用促進等補助金交付要綱

平成27年7月15日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 県立津川漕艇場の魅力を県内外の競技団体に発信するとともに、町内競技者がボートを通じた交流と競技力向上を図るため、県立津川漕艇場の利用促進に資する合宿等に係る経費について補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となるのは次の各号に当てはまるものとする。

(1) 県立津川漕艇場を利用してボート等の競技力向上を目指す町外の小学校、中学校、高等学校、大学に所属する部活動等の団体

(2) 前号のほか、町長が対象となると認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 前条に係る対象者が阿賀町内の旅館等に宿泊して行う合宿等

(2) 前号のほか、町長が認める前号に準ずる合宿等

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とし町長が予算の範囲内で補助金の額を決定する。

(1) 1人につき1泊3食の宿泊にかかる経費

(2) その他、町長が必要と認める経費

2 補助金の額は、前項に係る経費の1/2とし5,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)第3条の規定により事業計画書及び予算書を添えて事業を行う3箇月前までに補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第6条 補助金交付決定通知書は、規則第6条の規定により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、規則第12条の規定により事業報告書、決算書及び領収書を添えてできるだけ速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、実績報告後に精算するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年7月15日から施行する。

県立津川漕艇場施設利用促進等補助金交付要綱

平成27年7月15日 教育委員会告示第5号

(平成27年7月15日施行)