○阿賀町制度資金に関する信用保証料補給要綱

平成23年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 町内の中小企業者が新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受け、金融機関を通じ、町が定める制度資金を受けた場合に、信用保証の対価として保証協会に支払うべき信用保証料の一部を補給することで、中小企業者の負担を軽減することを目的とする。

(補給対象者)

第2条 町内に事業所を営む中小企業者であり、次項に規定する制度資金を利用し、金融機関から貸付けを受けるものであって、保証協会と信用保証委託契約を締結し、保証協会より信用保証を受けたものとする。

2 補給対象制度資金

(1) 阿賀町産業育成資金

(2) 阿賀町中小企業振興資金

(3) 新潟県セーフティネット資金融資要綱第7条第2項に定める融資対象要件

(補給金額の基準)

第3条 補給金額は、町と保証協会が締結する信用保証料補給契約に基づき算定する金額とする。

(保証料補給金の申請)

第4条 信用保証料の補給を受けようとするものは、様式第1号を町長に提出しなければならない。

(保証料補給の期間)

第5条 信用保証料補給の期間は、保証承諾の期間とする。

2 借入者の契約不履行による返済契約日以降のものは、前項の規定にかかわらず信用保証料の補給はしない。

(保証料補給金の承認)

第6条 町長は、信用保証料の補給を承認したときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(保証料補給金の支払い)

第7条 町長は、前条の承認通知後、保証協会及び中小企業者から信用保証料の補給請求を受けた際は、速やかに補給金を支払うものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第14号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日告示第3号)

この告示は、平成28年1月21日から施行する。

(令和2年2月28日告示第10号)

この告示は、令和2年2月28日から施行する。

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阿賀町制度資金に関する信用保証料補給要綱

平成23年3月31日 告示第8号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年3月31日 告示第8号
平成23年8月1日 告示第14号
平成24年3月23日 告示第10号
平成28年1月21日 告示第3号
令和2年2月28日 告示第10号