○阿賀町老人クラブ等補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第23号

注 令和5年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき高齢者の福祉の増進を図るため、老人クラブ又は老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)の運営に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老人クラブ 次に掲げるいずれにも該当する団体であって、継続的に活動を行うことができるものをいう。

 行政区又はそれに準じる規模の地域を活動の拠点とし、当該地域のおおむね60歳以上の者が自由に参加できるものであること。

 団体は、おおむね20人以上で組織するものであること。

 老人クラブ連合会に加入するものであること。

 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。

(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する老人クラブの連合体をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の教養の向上を図る活動に係る経費

(2) 健康づくり活動に係る経費

(3) 地域におけるボランティア活動に係る経費

(4) 調査研究、啓発広報活動、催し物、研修等に係る経費

(5) 視察研修等(観光目的を除く)に使用するバス等(一般旅客自動車運送事業者又は自家用自動車有償貸渡業者が運用するバス等に限る。以下「バス等」という。)借上げに係る経費

(6) その他町長が適当と認める経費

2 前項の規定以外の経費については原則として補助対象経費としない。

(令7告示41・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とする。ただし、当該合計額が次の表の区分に従いそれぞれにつき算定した額を超える場合は、算定した額を限度とする。

区分

算定の額

老人クラブ運営事業

①当該年度の4月1日における会員数に1,800円を乗じて得た額

②前条第1項第5号に掲げるバス等借上げ料に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、1団体につき50,000円を上限とする。)

老人クラブ連合会活動促進事業

①町老人クラブ及び老人クラブ連合会が実施する事業に係る経費で町長が認める額。ただし、老人クラブ連合会加入老人クラブ数に35,000円を乗じて得た額を全体の上限額とする。

②前条第1項第5号に掲げるバス等借上げ料に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、1連合会につき50,000円を上限とする。)

健康づくり支援事業

①老人クラブ連合会が行う健康づくり事業の実施に係る経費で町長が認める額

②前条第1項第5号に掲げるバス等借上げ料に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、1団体につき50,000円を上限とする。)

(令5告示74・令6告示42・令7告示41・一部改正)

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。

(4) 研修実施に係るバス等借上げ料は、補助金変更交付申請に基づき交付するものとし、当該研修終了後に実施報告を町長に提出するものとする。

(令7告示41・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、町長が指定する期日までに、阿賀町老人クラブ等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第3条第2項の規定による添付書類は、次の各号に掲げる事項のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 役員名簿・会員名簿・会員増減報告書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(令7告示41・一部改正)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、阿賀町老人クラブ等補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令7告示41・一部改正)

(変更交付申請等)

第8条 前条の規定による交付決定後、事業の変更により交付申請の内容に変更が生じた場合には、町長が指定する期日までに、阿賀町老人クラブ等補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第3条第2項の規定による添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による補助金変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、阿賀町老人クラブ等補助金交付決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(令7告示41・追加)

(実績報告)

第9条 第7条又は前条の規定により交付の決定を受けた老人クラブ等は、交付対象活動が終了したときは、速やかに阿賀町老人クラブ等実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算報告書・補助対象経費明細書(様式第10号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(令7告示41・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績の報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀町老人クラブ等補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(令7告示41・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示41・旧第10条繰下)

(施行期日)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第36号)

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第21号)

(施行期日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第20号)

(施行期日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第42号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(阿賀町告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程の一部改正)

2 阿賀町告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程(令和4年阿賀町告示第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令7告示41・全改)

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(令7告示41・全改)

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(令7告示41・全改)

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(令7告示41・全改)

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(令7告示41・全改)

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(令7告示41・全改)

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阿賀町老人クラブ等補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第23号
平成28年4月1日 告示第36号
平成31年3月25日 告示第21号
令和2年3月27日 告示第20号
令和5年4月1日 告示第74号
令和6年4月1日 告示第42号
令和7年4月1日 告示第41号