○阿賀町地域公共交通会議設置要綱

平成28年5月27日

告示第37号

(目的)

第1条 阿賀町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長又はその指名する町職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 公益財団法人新潟県バス協会

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 北陸信越運輸局新潟運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 道路管理者、新潟県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長及び副会長をおく。

2 会長は、町長又はその指名する者、副会長は、委員の中から会長が指名した者を充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、会長の職務を代理する。

5 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

6 委員は、交通会議への出席及び議決権の行使を、代理人に委任することができる。

7 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

8 交通会議は原則として公開とする。

9 交通会議の庶務は、阿賀町総務課において処理する。

10 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。

(阿賀町地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)

阿賀町役場総務課

連絡先:TEL 0254―92―3113

FAX 0254―92―5479

(分科会)

第5条 会長は、第2条の協議事項に関し、必要に応じて分科会を設置することができる。

2 分科会は、関係する一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者、その他必要と認めた者をもって構成する。

3 分科会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成28年5月27日から施行する。

阿賀町地域公共交通会議設置要綱

平成28年5月27日 告示第37号

(平成28年5月27日施行)