○阿賀町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 阿賀町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金を貸付する法第2条第2項第1号及び第5号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という)に対し、予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)のほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 利子補給金の交付基準は、新潟県が利子補給する率の2分の1以内で、その率が2パーセントを超えない範囲とする。

(端数処理)

第3条 前条で交付率に小数点が生じた場合は、小数点第2位までとし、その端数は切り捨てるものとする。又、交付対象借入金額に交付率を乗じて得た金額に円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 利子補給を受けようとする融資機関は、別記様式第1号による申請書に申請内容が明らかな書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第5条 融資機関は、前条の申請内容に変更が生じた場合は、別記様式第2号による変更申請書に変更内容が確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定)

第6条 町長は、前2条の規定により申請があった場合は、その内容を調査し、適当と認めるときは、利子補給金の決定をし別記様式第3号によりその旨を当該融資機関に通知する。

(実績報告書の提出)

第7条 利子補給を受けた融資機関は、別記様式第4号による実績報告書を交付を受けた年度の翌年度の4月10日までに、交付金の処理経過を明らかにした書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(利子補給金の交付打切り等)

第8条 町長は、この基準により交付した利子補給金に係る農業近代化資金を借り受けた者がその借受金を借受の目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切ることができるものとする。

(調査及び報告)

第9条 町長は、この基準により交付した利子補給金に係る農業近代化資金の融資に関してその資金の内容等について状況を調査し、又は報告させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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阿賀町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年4月1日 告示第40号

(平成17年4月1日施行)