○阿賀町高性能林業機械活用支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この事業は、高性能林業機械を積極的に活用し、林業の低コスト化に取り組む者を支援することで、森林所有者の負担軽減と阿賀町の森林整備及び木材生産体制の強化を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業対象者)

第2条 この事業の補助対象者は下記のとおりとする。

(1) 阿賀町内に所在する森林の森林経営計画の認定を受けた者で計画区域における施業を実施する者。ただし、森林経営計画の認定前の施業にあっては、森林経営計画を森林施業計画と読み替えるものとする(次号において同じ。)

(2) 森林経営計画の認定を受けた者の認定計画区域において、森林施業を代行する者又は林業事業体

(3) その他町長が認めた者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、森林経営計画が樹立された町内の森林整備のために使用する次に掲げる高性能林業機械のレンタル料及び補償費並びに運賃等に係る経費とする。ただし、レンタル料にあっては、補助対象期間中に稼働した日数分のみを補助対象とし、運賃については、レンタル開始時及び終了時の運搬経費のみを対象とする。

(1) プロセッサ

(2) ハーベスタ

(3) フォワーダ

(4) スキッダ

(5) タワーヤーダ

(6) スイングヤーダ

(7) フェラーバンチャ

(8) その他、高性能林業機械に分類されるもの

(補助額)

第4条 補助金の額は、施業実施年度に使用する高性能林業機械のそれぞれのリース料に補償費等を加えた額をリース日数で除した値(小数点以下切捨て)に、その機械の稼働日数を乗じて得た額の2分の1(千円未満切捨て)と、そのリースの運賃の総額の2分の1(千円未満切捨て)を合計した額とし、1申請当たりの上限を100万円までとする。なお、当該補助事業における対象経費に消費税及び地方消費税を含めてはならない。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、別記様式第1号によるものとし、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、別記様式第2号により補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1項に掲げる暴力団に関係する者及びそれに類する者と認められるときを除く。

(実績報告)

第7条 補助申請者は事業終了後、速やかに別記様式第3号に関係書類を添えて実績報告を行わなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、事業実績報告書の提出を受け、検査の結果、適当と認めたときは別記様式第4号により補助金の額を確定し交付する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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阿賀町高性能林業機械活用支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)