○阿賀町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年11月9日

告示第40号

(趣旨)

第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、農政新時代に必要な人事力の強化を図る。

(交付要件等)

第2条 町は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則55歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 第3条第1号の経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要項に定める実質化された人・農地プラン等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による交付等を受けておらず、かつ原則として農業人材力強化総合支援事業実施要項別記3に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下、同じ。)全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市町村長が認める場合に限り、採択を可能とする。市町村は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国及び県から照会があった場合は提示すること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成27年4月以降に農業経営を開始した者であること。

2 交付金額及び交付期間は次のとおりとする。

(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて2の(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ2の(1)の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が2の(1)の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、交付の対象外とする。

3 次に掲げる事項に該当する場合は、町は資金の交付を停止する。

(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第3条第7項第1号の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第4条第5号の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合(例:経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 第3の8の中間評価によりC評価相当と判断された場合。

(7) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)

4 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情があると町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第3項第1号から同項第5号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く)と同期間、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第3の8の中間評価でC評価相当とされた者を除く。

(交付対象者の手続)

第3条 次に定める事由に該当するときは、当該各号に定める手続きを行うものとする。

(1) 経営開始計画の承認申請

資金の交付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を作成し町に承認申請する。

(2) 経営開始計画の変更申請

前号の承認を受けた者は、経営開始計画を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(3) 交付申請

第1号の承認を受けた者は、交付申請書(様式第2号)を作成し、町に給付金の交付を申請する。交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

(4) 変更交付申請

前号の申請を行った者が、第2号の経営開始計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。

(5) 交付の中止

資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は町に中止届(様式第3号)を提出する。

(6) 交付の休止

 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町に休止届(様式第4号)を提出する。

 の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第5号)を提出する。

(7) 就農報告等

 就農状況報告

交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告を町に提出する。

また、交付期間終了5年間(就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌を町に提出する。

 住所変更報告

交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1箇月以内に住所変更届(様式第7号)を町に提出する。

(8) 離農報告

交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届を町に提出する。

(9) 返還免除

交付対象者は、第2条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第8号)を町に申請する。

(町の手続等)

第4条 町は次に掲げる事項を処理するため、当該各号に定める書類を審査するものとする。

(1) 経営開始計画の承認

町は、資金の交付を受けようとする者から経営開始計画の申請があった場合には、経営開始計画の内容について審査する。審査の結果、第2条第1項の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(2) 経営開始計画の変更の承認

町は、経営開始計画の変更申請があった場合は、前号の手続に準じて、承認する。

(3) 資金の交付

資金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年ごとに行うことを基本とする。

(4) 交付申請の変更

交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。

(5) 就農状況の確認

就農状況報告を受けた町は、県農業普及指導センター等の関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を使い、以下の方法により行う。

 交付対象者への面談

(a) 営農に対する取組状況

(b) 栽培・経営管理状況

(c) 経営開始計画達成に向けた取組状況

(d) 労働環境等に対する取組状況

 圃場確認

(a) 耕作すべき農地が遊休化されていないか

(b) 農作物を適切に生産しているか

 書類確認

(a) 作業日誌

(b) 帳簿

(6) 町は、交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第2条第3項第1号同項第2号及び同項第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(7) 町は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(8) 町は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(9) 交付対象者の中間評価

町は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該交付対象者の中間評価を実施する。

中間評価は以下の方法により行う。

 評価会の設置

町は、10のサポートチーム、関係機関や関係者で構成する評価会を実施する。

 評価方法

評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、面接により実施し、(3)の評価区分のうち該当する区分に決定する。

 評価区分

評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

 評価結果の取扱い

町は、A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価相当の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、第5の経営発展支援金を交付する。また、B評価相当の者については、関係者による重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。

(10) 町は、下記の場合に、交付対象者に資金の返還を命ずるものとする。

 第2条第4項に該当した場合、町は、交付対象者に資金の返還を命ずるものとする。ただし、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

 交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を新潟県に対して返還するものとする。

 第3の8のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(11) 町は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を新潟県に対して返還するものとする。

(12) サポート体制の整備

 町は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

 町は、前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第10号の2)を取りまとめるものとする。また、(9)の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(経営発展支援事業)

第5条 町は、以下の要件を満たす場合、予算の範囲内で経営発展支援金を交付する。

1 交付対象者は、第4条(9)の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者とする。

2 交付の手続次に定める事由に該当するときは、当該各号に定める手続きを行うものとする。

(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(別紙様式第10号。以下「申請書」という。)を町に提出する。

(2) 町は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払いで交付する。

(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1箇月以内又は町が定める期日までに経営発展支援金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

(4) 町は、(3)の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

3 交付額

2の(2)で承認された取組の実現に必要な額とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

4 その他

(1) 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合の支援対象期間は最長1年間とする。

(2) 実証ほ設置等、取組を実施できる時期が限定されるものについては、翌年度に取り組むことも可能とする。

(3) 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(4) 年度を跨ぐ取組も可能とするが、交付対象者は年度内に一度、実績報告及び精算を行い、翌年度に再度、交付申請を行うものとする。

(その他)

第6条 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町は、偽りその他の不正行為により、本来交付を受けることのできない資金を不正に交付を受けたことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 本事業の実施にあたっては、本要綱に定めるもののほか、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)、青年就農支援事業「経営開始型補助金」実施要綱及び阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるところによる。

この告示は、平成24年4月6日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第54号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像

阿賀町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年11月9日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)