○阿賀町農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年11月10日

告示第51号

(趣旨)

第1条 阿賀町(以下「町」という。)は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知)に規定する新潟県農林水産業振興資金を貸付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 前条の利子補給金の交付は、阿賀町農林水産業振興資金利子補給契約書(様式第1号)により、町が融資機関との間で締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は、別表のとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間(以下「計算期間」という。)における、利子補給の交付対象となる資金(以下「利子補給金交付対象資金」という。)に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)をその期間中の日数(閠年においても365日)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給の承認申請)

第4条 利子補給金の交付対象資金の利子補給の承認を受けようとする融資機関は、阿賀町農林水産業振興資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「利子補給承認申請書」という。)に、利子補給金交付対象資金の借入申込書及びその添付資料の写し、並びに阿賀町農林水産業振興資金の交付に係る資料提出同意書(様式第3号)を添付して、町に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 町は、前条の利子補給承認申請書を受理したときは、内容を審査し、利子補給の可否を決定し、阿賀町農林水産業振興資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第4号。以下「利子補給承認通知書」という。)により、融資機関及び新潟地域振興局に通知するものとする。

(利子補給の変更承認申請)

第6条 融資機関は、利子補給金交付対象資金の貸付条件の変更等により、利子補給承認申請書の内容に変更が生じたときは、阿賀町農林水産業振興資金利子補給変更承認申請書(様式第5号。以下「利子補給変更承認申請書」という。)に利子補給金交付対象資金の貸付条件等の変更内容がわかる書類を添付し、速やかに町に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第7条 町は、前条に規定する利子補給変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、阿賀町農林水産業振興資金利子補給変更承認通知書(様式第6号)により、融資機関及び新潟地域振興局に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第8条 融資機関は、利子補給金交付対象資金の貸付けを実行したときは、阿賀町農林水産業振興資金貸付実行報告書(様式第7号)を町に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第9条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、阿賀町農林水産業振興資金利子補給金交付申請書(様式第8号。以下「利子補給金交付申請書」という。)を、計算期間の末日の属する月の翌月の15日までに、町に提出しなければならない。

2 町は、前項の利子補給金交付申請書の提出があったときはこれを審査し、利子補給金の交付の可否を決定したときは、阿賀町農林水産業振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告の特例)

第10条 規則第12条の規定による実績報告は、前項の規定により提出する申請書に阿賀町農林水産業振興資金利子補給金申請明細書(様式第10号)を添付して、町に提出することにより行うものとする。

(利子補給金の額の確定通知の特例)

第11条 規則第13条の規定による利子補給金の額の確定通知は、第9条の2の規定により通知する決定通知を申請した融資機関に通知することにより行うものとする。

(利子補給金の支払い)

第12条 町は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合、町長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第13条 町は、利子補給金交付対象資金を借入れた者が、その借入金を借入れの目的以外の目的に使用したことが判明したときは、その者に係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

2 町は、融資機関がその責めに帰すべき理由により、要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給の打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(調査等の協力)

第14条 第9条の2の規定により利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、町が利子補給金交付対象資金の融資に関し報告を求める場合、又は当該融資に係る帳簿、書類等の調査を行う場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成22年11月10日から施行し、平成22年11月10日以降に貸付けを受けた利子補給金交付対象資金について適用する。

(平成23年8月15日告示第42号)

1 この告示は、平成23年8月15日から施行する。

別表(第3条関係)

資金名

利子補給率

新潟県農林水産業振興資金8号資金

(平成22年猛暑等に係る知事特認資金)

2.65%

新潟県農林水産業振興資金8号資金

(平成23年放射性物質汚染稲わら被害に係る知事特認資金)

2.75%

新潟県農林水産業振興資金8号資金

(平成23年7月新潟・福島豪雨に係る知事特認資金)

2.05%

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阿賀町農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年11月10日 告示第51号

(平成23年8月15日施行)