○阿賀町農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱

平成24年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町の農林水産業の総合的な振興を図るため、町長が、適当と認める団体及び個人等が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第3条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に補助金の申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、結果を申請者に対し別記様式第2号により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者がその内容を変更又は中止しようとするときは、補助金の変更申請書(別記様式3号)又は辞退届(別記様式4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の変更申請書等を受理したときは、その内容を精査し、結果を申請者に対し通知するものとする。

(補助金の実績報告及び額の確定)

第4条 申請者は事業が完了したときは、その日から10日以内の日又はその日から最初に到来する3月31日のいずれか早く到来する日までに実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告に係る補助事業が適当であると認めた時は、規則第13条の規定により額の確定を行い、別記様式6号により通知するものとする。

(概算払)

第5条 概算払いによる補助金の交付を受けようとするものは、申請書様式の様式第7号による概算払請求書を提出するものとする。

2 町長は、概算払いの請求があったときは内容を審査し、適当と認めるときは、概算払いすることができる。

(指導及び補助)

第6条 町長は、必要に応じて当該事業の実施に関し、指導及び補助を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

 

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

 

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年8月10日告示第55号)

この告示は、平成29年8月10日から施行する

(平成30年4月16日告示第18号)

この告示は、平成30年4月16日から施行する。

(平成30年9月28日告示第49号)

この告示は、平成30年9月28日から施行する。

(平成31年2月28日告示第10号)

この告示は、平成31年3月1日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(令和2年3月24日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日告示第43号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第49号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第58号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助金額

中山間地域等直接支払事業

農業者等が組織する団体

耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、農業生産条件の不利を補正する中山間地域等直接支払交付金を交付する

中山間地域等直接支払交付金実施要領のとおりとする。

産業振興祭実行委員会補助金

産業振興祭実行委員会

実行委員会が開催する産業振興祭実施に要する経費

補助金額

予算の範囲内を交付する。

農業用使用済みプラスチック処理事業

農業協同組合

農家の負担軽減を目的とする農業用プラスチックの適正な処理に要する経費

補助率

20%以内

地域農業担い手公社支援事業

農業振興公社

上川・三川地区における農業の担い手育成、農作業支援、農地利用集積円滑化等、中山間地域の農業振興を目的とする事業に要する経費

補助金額

町と公社が協議し、予算の範囲内を交付する。

水稲防除薬剤費補助金

農業共済組合

農業共済組合が実施する水稲無人ヘリ防除

無人ヘリ防除費

400円以内/10a

あゆ等稚魚放流事業

漁業協同組合

漁業協同組合が実施する阿賀野川水系河川の水産資源の確保及び観光資源活用を目的とする鮎等の稚魚を放流に要する経費

補助金額

町と組合が協議し、予算の範囲内を交付する。

さけ・ます等増殖事業

漁業協同組合

漁業協同組合が実施する鮭・鱒の増殖、資源確保を目的とする事業に要する経費

補助金額

町と組合が協議し、予算の範囲内を交付する。

一般財団法人新潟県猟友会東蒲原支部活動費補助金

一般社団法人新潟県猟友会東蒲原支部

一般社団法人新潟県猟友会東蒲原支部として有害鳥獣捕獲技術の向上等の活動に要する経費

補助金額

町と猟友会が協議し、予算の範囲内を交付する

農作物鳥獣被害対策事業補助金

(電気柵・猿ネット・忌避剤・追い払い用花火)

農業者

農業者で組織する農業生産団体

有害鳥獣による農作物被害を防止するための資材などに要する経費

補助率

1/2とする

100千円を限度額とする。

農業生産団体の場合の限度額は、構成員1人当たり100千円を限度とする。

農作物鳥獣被害対策事業補助金

(モンキードック)

農業者

農業者で組織する農業生産団体

農作物被害を防止するため、猿等を追い払う犬(モンキードック)の訓練に要する経費

補助金額

50千円/1頭

農作物鳥獣被害対策事業補助金(エアソフトガン・追い払い用花火)

集落

農作物被害を防止するため、猿等を追い払う(エアソフトガン・追い払い用花火)の購入に対する経費

補助率

1/2とする。20千円を限度額とする。

追い払い用花火は100千円を限度額とする。

農作物鳥獣被害対策事業補助金

(くくり罠購入)

阿賀町鳥獣被害対策実施隊員

農作物被害を防止するため、イノシシ等の捕獲用のくくり罠の購入に対する経費

補助率

1/2とする。20千円を限度額とする。

農作物鳥獣被害対策事業補助金(不要果樹伐採)

行政区

農作物被害を防止するため、柿木等の不要果樹の伐採に要する経費

補助金額

10千円/本とする。限度額200千円とする。ただし、町長が緊急と認める場合はこの限りでない。

阿賀町有害鳥獣対策連絡協議会補助金

阿賀町有害鳥獣対策連絡協議会

人身及び農作物被害を防止するため、協議会活動に要する経費

補助金額

町と協議会が協議し、予算の範囲内を交付する。

農業用機械・施設等整備事業補助金

①農業者で組織する団体等

②農業法人

③認定農業者

④認定新規就農者

⑤民間リース会社

⑥その他町長が認める者

農業生産性の向上及び地域の活性化のための機械及び施設整備に要する経費(リース費用を含む。)

原則、補助対象者①~⑤は、国県の補助事業(町を経由して間接的に補助する事業に限る。)の採択が見込まれる事業に係る施設・機械の整備に要する経費とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

補助率

75%以内

町農業再生協議会補助金

農業再生協議会

経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動及び要件確認等に要する経費 水田ビジョンの実践及び協議会開催等の協議会活動に要する経費

補助金額

国県が定めた率かつ予算の範囲内とする。

産地づくり推進助成金

農業再生協議会

「産地づくり」「売れる米づくり」「特産品化の推進」「担い手の確保」を推進するために要する経費等

補助金額

予算の範囲内を交付する。

奥阿賀林業振興会

補助金

林業者等が組織する団体

協議会が行う活動等に要する経費

補助金額

町と振興会が協議し、予算の範囲内を交付する。

木工加工機整備事業補助金

林業者等が組織する団体

地域の森林資源を利用し阿賀町材の普及と需要を上げるための木工加工機整備に要する経費

補助金額

町と団体が協議し、予算の範囲内を交付する。

ゆきつばき保護育成事業補助金

町内の雪椿の保護育成活動を行う団体

雪椿の保護、育成及び普及啓発活動に要する経費

補助金額

町と団体が協議し、予算の範囲内を交付する

注1 補助金額について、百円未満は切り捨てた金額を補助するものとする。

様式 略

阿賀町農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱

平成24年3月23日 告示第41号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成24年3月23日 告示第41号
平成29年8月10日 告示第55号
平成30年4月16日 告示第18号
平成30年9月28日 告示第49号
平成31年2月28日 告示第10号
令和2年3月24日 告示第16号
令和2年6月22日 告示第43号
令和3年3月22日 告示第17号
令和3年3月31日 告示第30号
令和3年6月1日 告示第49号
令和5年4月1日 告示第39号
令和5年11月1日 告示第58号