○阿賀町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成28年11月9日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町国民健康保険税条例(平成18年阿賀町条例第17号。以下「条例」という。)第13条第2項に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免措置)

第2条 この要綱による旧被扶養者に対する減免措置は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、これを行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ハに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の申請)

第3条 減免の適用を受けようとする者は、納期限前7日までに阿賀町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りではない。

(1) 被扶養者資格を喪失したことを証明する書類

(2) 他市町村からの転入により国民健康保険の被保険者の資格取得をする者については、前住所地にて発行した旧被扶養者異動連絡票等

(3) その他町長が特に必要と認めた書類

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査し、減免の承認又は不承認の決定を行い当該申請者に通知するものとする。この場合において、承認した場合は国民健康保険税更正(決定)通知書にその旨を記載の上通知し、不承認の場合は阿賀町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免不承認通知書(様式第2号。以下「不承認通知書」という。)により通知するものとする。

(適用期間)

第5条 この規定による減免措置の適用期間は、所得割額のみ、当分の間とする。均等割額及び平等割額については、資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

2 減免は、当該年度分の保険税とし、過年度に賦課した保険税については対象としない。

3 前項に該当する期間が当該年度以降も継続する場合、各年度における再申請は必要としないものとする。

4 第1項の適用期間中において、旧被扶養者が死亡、転出又は他保険への異動等により国民健康保険の被保険者の資格を喪失した場合は、減免を終了する。

(異動連絡票の交付)

第6条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(別添)を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

阿賀町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成28年11月9日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)