○阿賀町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本町に置く農業委員会の委員の定数及び本町に置く農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から適用する。

(阿賀町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 阿賀町農業委員会の選挙による委員定数条例(平成17年阿賀町条例第117号)は廃止する。

阿賀町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第31号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月16日 条例第31号