○阿賀町通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年2月22日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 通所型サービスA 法115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち緩和した基準によるものをいう。
(2) 事業者 通所型サービスAの事業に係る指定を受けた者をいう。
(3) 生活相談員 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又は介護支援専門員若しくは介護福祉士の資格を有する者をいう。
(指定拒否)
第3条 法第115条の3第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、阿賀町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。
(事業の一般原則)
第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者をその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第5条 通所型サービスAの事業は、利用者の心身の状態等を踏まえながら、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業員の員数)
第6条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 従事者 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人あたりに対して必要と認められる数
2 事業者は、通所型サービスの単位ごとに、前項第2号の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスに従事させなければならない。
(管理者)
第7条 事業者は、事業所ごとにその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備)
第8条 事業所は、通所型サービスを提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する通所型サービスを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
(個別計画の作成)
第9条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(衛生管理)
第10条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第11条 事業所の従業員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、阿賀町、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止における便宜の提供)
第13条 事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。