○阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月22日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を生かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業の内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の対象者)

第5条 総合事業のサービスを利用できる者は、第1号事業については要支援認定を受けた者(以下「要支援者」という。)及び介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)とし、一般介護予防事業については全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(第1号事業の実施方法)

第6条 町長は、第1号事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第7条 町長は、一般介護予防事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号事業に対する支給費)

第8条 第6条第1号の規定により、指定事業者が第1号事業を実施する場合の支給費は次のとおりとする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業については、別表で定める額に100分の90を乗じた額。

(2) 第1号介護予防支援事業については、別表で定める額に100分の100を乗じた額。

2 前項の規定により第1号事業に対する支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

4 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である第1号事業の対象者に係る第1項の規定の適用については、同項各号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(第1号事業支給費の支給の制限等)

第9条 被保険者証に給付制限について記載されている者が総合事業を利用するときは、総合事業においても給付制限を受けるものとする。

(支給限度額)

第10条 要支援者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。

(高額介護予防サービス費等の支給)

第11条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(利用料)

第12条 総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち、指定事業者が実施する場合の利用料は、別表1で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同号中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給日について第1項の規定を適用する場合においては、同号中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成31年1月10日告示第1号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表 (略)

阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月22日 告示第9号

(平成30年8月1日施行)