○阿賀町行政財産目的外使用料条例

平成29年3月21日

条例第5号

阿賀町使用料条例(平成17年阿賀町条例第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政財産の目的外使用に係る使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(2) 町内の公共的な団体が、直接公共の利益の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(3) 他の者が本町と共催して開催する集会、行事等の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(4) 本町職員の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(5) 前各号に掲げるほか、公益上特別の理由がある場合又は町長が特に必要があると認めるとき。

(納付方法)

第4条 使用料は、町長の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、土地については年払い、建物については、月払いとする。ただし、町長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については、当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、建物については、当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(町長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その使用期間満了までの間、この条例による使用料とみなす。

別表(第2条関係)

行政財産使用料の基準

区分

使用の種類

使用料(年額)

土地

建物又はこれに類するものの敷地

財産台帳価格の100分の6に相当する額

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が、電気通信の線路設置のために使用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の規定による別表第1に定める額

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条に規定する電気事業者等が使用する電柱等の敷地

1本につき1,500円

その他のもの

当該物件について阿賀町道路占用料徴収条例(平成17年阿賀町条例第152号)の別表を適用させて算出した額

建物

(1) 財産台帳価格の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1(借地については町が負担している地代相当月額)を加算した額を月額とする。

(2) 使用者が負担すべき必要経費として電気、ガス、水道料金、冷暖房及び清掃に要する経費を加算して徴収することができる。

この表に定めのないものについては、町長が別に定める額

備考

1 土地のその年の使用期間が1年に満たないときは、その年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないときは、1月として計算する。

2 建物の使用期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときの、その月の使用料は、日割計算とする。

3 建物の一部を使用する場合には、算出した当該建物の全部について使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。

4 使用許可が総面積1m2に満たないものは、1m2として計算する。

5 1件の使用料が1,000円に満たないものは、1,000円とする。

阿賀町行政財産目的外使用料条例

平成29年3月21日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)