○阿賀町住民主体型サービス事業補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業及び同項第2号の一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)に基づく住民が主体となって取り組む支援事業に対し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)により必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この補助金は、住民主体により構成され、介護予防に取り組む団体等に必要な経費の一部を助成することにより、高齢者の健康の維持増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域ミニ訪問サービス事業(訪問型サービスB)

(2) 地域ミニデイサービス事業(通所型サービスB)

(3) 地域サポート訪問サービス(生活支援サービス)

(4) 地域つどいの場事業(地域介護予防活動支援事業)

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、5人以上の町民で構成された団体(行政区含む)、又は町内事業所等で、当該事業が他の補助事業として実施されていないものする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 事業の補助金の額を算出するときの基本額及び補助率は、別表第1又は別表第2のとおりとし、予算の範囲内において町長が定めた額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、運営に係る経費とし、別表第3に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住民主体型サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、住民主体型サービス事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(変更等の届出)

第9条 前条第1項の規定により交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更、中止又は廃止をするときは、住民主体型サービス事業変更(中止・廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、住民主体型サービス事業変更決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定に係る会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、住民主体型サービス事業実績報告書兼補助金精算払請求書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支報告書(様式第8号)

(3) 補助事業の活動内容が分かる印刷物、写真等(任意による書式)

(4) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、その内容を検査し、補助金の額を確定し、住民主体型サービス事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知し支払うものとする。

2 第8条の交付決定をした後、補助事業者からの住民主体型サービス事業実績報告書(月報)兼補助金実績払請求書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、各月ごとの事業実績並びに補助金の請求があったときは、その内容を検査し、補助金の交付を行うものとする。なお、事業が完了したときは、前条の規定によるものとする。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金の概算払)

第12条 第8条の交付決定をした後、補助事業者からの住民主体型サービス事業補助金概算払請求書(様式第11号)に基づき、当該交付決定額の2分の1を超えない額を交付し、前条に規定する交付すべき補助金の額を確定した後に精算することができるものとする。

(補助金の返還)

第13条 申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときで既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第14条 補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、経理状況を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備するものとする。

2 証拠書類等は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象事業

事業区分

補助事業の内容

補助基本額

補助率

地域ミニ訪問サービス事業

(訪問型サービスB)

要支援認定者及び事業対象者等に対して、1回30分程度の生活援助等を行う訪問サービス

延べ利用者数に1,300円を乗じて得た額

90/100


要支援認定者及び事業対象者等に対して、集会所等で提供するサービスで次の要件を満たすもの

(1) 1回の所要時間が120分以上であるもの

(2) 週1回以上(年間40回程度)実施するもの

延べ利用者数に1,500円を乗じて得た額

車両による送迎を行う場合は1回ごとに500円を加算する

生活支援サービス事業

ア 要支援認定者及び事業対象者等に対して、簡易な生活援助等を行う訪問サービス

延べ利用者数に次の額を乗じて得た額

(1) 20分未満 240円

(2) 20~30分 400円

75/100

別表第2(第5条関係)

補助対象事業(一般介護予防事業)

事業区分

補助事業の内容

補助額

地域つどいいの場事業

65歳以上の町民を対象に年間を通じて定期的に集会所等で提供する事業で次の要件を満たすもの

(1) 1回の活動時間が120分以上であること。

(2) 月1回(年9回以上)程度実施するもの

(3) 年度途中から事業を開始した場合は、月1回程度、又は月数により案分して得た回数が年間9回相当以上のどちらかの要件を満たしていること。

次の(1)(2)を合わせた額

(1) 登録人数による基本月額

5~10人 3,000円

11~20人 4,000円

21~30人 5,000円

31人以上 6,000円

(2) 加算額

参加延人数に100円を乗じて得た額

※登録人数及び参加人数の対象は65歳以上が該当

別表第3(第6条関係)

項目

内容

報酬、給料、賃金等

サービス調整役の賃金、団体役員の報酬等

報償費

講習会などの講師謝礼等

旅費

研修視察旅費、活動に伴う費用弁償等

需用費

消耗品費、食糧費(昼食及び飲酒にかかる費用を除く)、印刷製本費、修繕料、光熱水費等

役務費

郵便料、保険料、通信費等

委託料


使用料及び賃借料

土地・建物借上料、リース料、会場使用料等

備品購入費

介護予防活動に使用する器具等で購入価格が10万円(消費税含む)以下のもの

阿賀町住民主体型サービス事業補助金交付関係様式

様式番号

内容

関係条項

第1号

住民主体型サービス事業補助金交付申請書

第7条

第2号

収支計画書

第7条

第3号

住民主体型サービス事業補助金交付決定通知書

第8条

第4号

住民主体型サービス事業変更(中止・廃止)届出書

第9条

第5号

住民主体型サービス事業変更決定通知書

第9条

第6号

住民主体型サービス事業実績報告書兼補助金精算払請求書

第10条

第7号―1

事業報告書【訪問事業共通】

第10条

第7号―2

事業報告書【通所事業】

第10条

第7号―3

事業報告書【地域つどいの場】

第10条

第8号

収支報告書

第10条

第9号

住民主体型サービス事業補助金確定通知書

第11条

第10号

住民主体型サービス事業実績報告書(月報)兼補助金実績払請求書

第11条

第11号

住民主体型サービス事業補助金概算払請求書

第12条

第12号

住民主体型サービス事業補助金(確定・概算)支払通知書

第12条

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阿賀町住民主体型サービス事業補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)