○阿賀町人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成29年3月28日

告示第17号

(設置)

第1条 本町における人権教育及び人権啓発の総合的な推進を図ることを目的とした阿賀町人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、その内容を審議するため、阿賀町人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、必要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等を代表する者

(3) その他、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から計画策定完了の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員会以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年3月28日から施行する。

(令和2年3月23日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成29年3月28日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月28日 告示第17号
令和2年3月23日 告示第15号