○阿賀町掲示板設置事業補助金交付要綱

平成18年5月1日

告示第48号

(通則)

第1条 阿賀町掲示板設置事業補助金の交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、行政区が主体となって行う掲示板の設置に対し交付するものとし、補助金の額は1カ所あたり5万円を限度とし、掲示板設置に係る経費の2分の1以内の金額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする行政区の区長(以下「区長」という。)は、様式第1号の補助金交付申請書に掲示板設置に係る経費の見積書を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、様式第2号により申請者に交付決定の通知をするものとする。

(事業計画等の変更又は中止等)

第5条 助成金の交付決定を受けた者が、決定を受けた事業の計画及び対象経費を変更、又は中止する場合には、速やかに様式第3号による事業(変更・中止)承認申請書を提出して、事前に町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 区長は、掲示板の設置が完了した場合は、速やかに様式第4号に掲示板設置に要した経費に係る領収書の写し等を添付し、町長に提出するものとする。

(補助金額の確定及び補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容及び設置場所を検査し、適正と認めたときは、様式第5号により申請者に補助金額の確定を通知し、その日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

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阿賀町掲示板設置事業補助金交付要綱

平成18年5月1日 告示第48号

(平成18年5月1日施行)