○阿賀町随意契約ガイドライン

平成29年4月1日

訓令第8号

目次

2 随意契約の基本的な考え方

3 地方自治法施行令第167条の2第1項各号の考え方

(1) 少額の契約

(2) 性質又は目的が競争入札に適しないもの

(3) 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき

(4) 新規事業分野の開拓事業者が生産する物品を買い入れる契約をするとき

(5) 緊急の必要によるもの

(6) 競争入札に付することが不利と認められるもの

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約ができる見込みのもの

(8) 競争入札に付し入札者又は落札者がないとき

(9) 落札者が契約を締結しないとき

4 随意契約の事務手続きについて

(1) 随意契約の理由の明記

(2) 随意契約理由の整理

5 留意事項

(1) 随意契約の相手方の制限

1 はじめに

このガイドラインは、阿賀町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項に規定する随意契約により契約を締結するにあたり、随意契約の基本的な考え方及び標準的な基準を示すことにより、公正かつ適正な随意契約の運用を図ることを目的に定めるものです。

職員にあっては、前例踏襲により安易に随意契約を選択することなく、都度、仕様書や契約金額の適正性を検討し、必要に応じ見直しを行い、公正かつ適正な予算執行に努めてください。

2 随意契約の基本的な考え方

随意契約は、一般競争入札を原則とする地方公共団体にあって、競争入札の方法によることなく、任意に相手方を選定し、契約を締結する例外的な契約の方法であり、その適用が可能な要件については、自治令第167条の2第1項各号に規定されています。

随意契約にあっては、競争入札に比べ手続が簡略であり、かつ、経験や信用に基づき容易に契約の相手方を選定できる利点がありますが、この運用方法を誤ると、公正性に欠き、不適正な価格での契約と成り得る可能性があります。

このため、随意契約により契約を締結しようとするときは、その契約における仕様や契約金額の適正性及び契約の相手方の選定方法の公正性を客観的に判断することが必要となります。

3 自治令第167条の2第1項各号の考え方

(1) 少額の契約(自治令第167条の2第1項第1号)

売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

この号は、事務の効率性の観点から、一定金額以内のものについては、随意契約をすることができるとされており、阿賀町においては、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号。以下「財務規則」という。)第148条において、次表のように規定しています。

なお、参考として、各項における適用範囲を例示します。

契約の種類

予定価格(税込)

適用範囲

工事又は製造の請負

130万円以内

建設工事及び管内図又は台帳図その他の地図を作成し納入することを一括して委託する業務等

財産の買入れ

80万円以内

地上権又は特許権等の無体財産及び土地、建物並びに物品その他の財産並びに消耗品等の購入

物件の借入れ

40万円以内

土地、建物、機械、車両及び器具その他の物品の借入

財産の売払い

30万円以内

地上権又は特許権等の無体財産及び土地、建物並びに物品等の売払

物件の貸付け

30万円以内

土地、建物、機械、車両及び器具その他の物品の貸付

前各号に掲げる以外のもの

50万円以内

役務の提供を受ける委託業務、測量若しくは設計を目的とした委託業務又は物品の修理若しくは建物若しくは工作物の軽微な修繕等

※ 上表における「契約の種類」にあっては、予算の費目により判断することなく、実施する行為の内容により適当と考えられるものを選択してください。

また、本号に該当させるために、作為的に分割して発注する行為は、厳に禁止します。

(2) 性質又は目的が競争入札に適しないもの(自治令第167条の2第1項第2号)

不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

この号においては、その契約の内容が、「性質又は目的が競争入札に適しないもの」であるかどうかにより随意契約の適否が判断されることとなり、当該契約の相手方以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能である際に適用されます。

また、プロポーザル方式やコンペ方式のように、企画提案を求め、当該契約の相手方を決定する場合においても、本号が適用されることとなります。

【共通事項】

① 国又は地方公共団体との直接契約を締結する場合(公法人、公益法人等の利益の追求を目的としない団体との契約を含む。)

② 特殊な技術、手法、機器又は設備を必要とする業務等で、その者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない契約を締結する場合

③ 業務の特殊性等から、企画提案方式等により契約の相手方を決定し、その者と契約を締結する場合

【工事】

① 特殊な技術、手法、機器又は設備を必要とする工事

ア 特許工法等の新開発工法を用いる必要がある工事

イ 文化財その他の極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事

ウ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法を用いる必要がある工事

エ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事

オ ガス事業法その他法令等の規定により、施工者が特定される工事

② 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に特に精通した者に施工させる必要がある場合

ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事

イ 既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事

【物品納入・業務委託等】

① 不動産の買入れ等、契約の目的物が特定の者でなければ納入できないもの

② 電算機器、システム等(ソフトの開発を含む。)に関し、当該機器又はシステム等に係る特許権、著作権その他排他的権利を有する者以外では履行が不可能であり、その者以外の者が実施した場合に、当該機器又はシステム等の運用に支障が生ずるおそれがある改造、改良、保守、点検等を実施する業務又は当該機器等の増設、追加を行うもの

③ 特殊な技術等を用いて設計、施工した施設及び設備に関し、当該施設又は設備における知識及び技術を有する者以外では履行が不可能であり、その者以外が実施した場合に、当該施設又は設備の運用に支障が生ずるおそれがある保守、点検等を実施する業務又は当該設備等の増設、追加を行うもの

④ 特許件、著作権等により特定の者以外から買い入れることが不可能な品物の買入れ

⑤ 法令等により契約の相手方が特定されているもの

⑥ 国又は他の地方公共団体と共同で運営又は業務を実施するために契約の相手方が特定されるもの

⑦ 試験問題の印刷等、地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの

⑧ 地方公共団体が実施する特定の事業の実施等において、当該事業の目的達成のために必要なもの

ア 政策に関連する業務で、行政区又は町民が組織する団体等と契約を締結するもの

イ 町が関与する運営委員会や実行委員会等により決定された劇団や楽団等の機関と契約を締結するもの

ウ 施設の維持管理において、他の施設(町以外の者が所有管理する施設を含む。)と一体的に維持管理しなければ当該施設の運営に支障が生ずるおそれがある場合で、他の施設の維持管理を現に行っている者と契約を締結するもの

⑨ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法を用いる必要があるもの

⑩ 新聞、雑誌、追録、郵便切手、郵便はがき等の購入に関する契約で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められるもの

⑪ 食料品その他賄いに関する契約で、その性質又は目的が競争に適しないものであると認められるもの

⑫ 保険の契約で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められるもの

⑬ 国又は他の地方公共団体と共同して行う物品の購入及び印刷製本に関するもの

⑭ 医師、医療機関又は弁護士等、取扱う業務の専門性が高いと認められる業務で、その性質又は目的が競争に適しないもの

⑮ 物品を一時的に借上げる契約で、その性質又は目的が競争に適しないもの

⑯ 賃貸借契約の更新に伴うもので、その性質及び金額に競争の余地がないと認められるもの

(3) 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき(自治令第167条の2第1項第3号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

この号による随意契約の対象となるのは、上記に掲げる福祉関連施設等において製作された物品を買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をする場合であり、建設工事の契約は、該当しません。

(4) 新規事業分野の開拓事業者が生産する物品を買い入れる契約をするとき(自治令第167条の2第1項第4号)

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

この号による随意契約の対象となるのは、新商品の買入れ若しくは借り入れる契約又は新たな役務の提供を受ける契約をする場合であり、建設工事の契約は、該当しません。

(5) 緊急の必要によるもの(自治令第167条の2第1項第5号)

緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

この号における「緊急」とは、例えば、災害や事故の発生時において、競争入札に付していたのでは、その時期を失し、契約の目的を達成できず、町民の生活に影響が生じる恐れがある等、客観的性質からの緊急性であり、事務処理が間に合わない等の事務の遅延によるものは含みません。

ただし、事故や機器の故障であっても、直ちにこの号による随意契約が適用できるものではなく、あくまで町民の生活等への影響を考慮して判断する必要があります。

また、可能な場合には、複数の事業者から見積を徴する等、経済的合理性に留意する必要もあります。

【工事】

① 緊急に施工しなければならない工事であって、競争入札に付す時間的余裕がない場合

ア 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事

イ 電気、上下水道、機械設備等の故障又は事故に伴う緊急的な復旧工事

ウ 災害の未然防止のための応急工事

【物品納入・業務委託等】

① 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急的な復旧に必要な資材の買入れ、資機材の借入れ又は直ちに実施しないと町民の生活に影響が生じる恐れがあると認められる業務

② 電気、上下水道、機械設備等の故障又は事故に伴う緊急的な復旧に必要な資材の買入れ、資機材の借入れ又は直ちに実施しないと町民の生活に影響が生じる恐れがあると認められる業務

③ 堤防、道路、橋りょう、遊具等の緊急点検等の災害の未然防止のために必要と認められる業務

④ 感染症が発症又は発症する恐れのある場合において、緊急に行わなければならない薬品、衛生材料を買入れる場合

⑤ 選挙等、法令等の規定により業務の始期と終期が定められているもので、当該業務を行う期間が短いため緊急に必要とする物品の買入れ、借入れ又は業務を実施する場合

(6) 競争入札に付することが不利と認められるもの(自治令第167条の2第1項第6号)

競争入札に付することが不利と認められるとき。

この号の適用にあっては、価格面における有利不利のほか、履行期間や品質、安全性等に対しても考慮することが必要とされます。

例えば、現に契約を履行中の者に、その業務に直接関連する業務を追加して履行させる場合等で、競争入札に付していたのでは、履行期間が遅延し、かえって不利な価格で契約せざるを得ない場合等が該当します。

【工事】

① 現に契約を履行中の施工者に履行させることにより、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合

ア 当初予期しなかった事情の変化等により必要となった追加工事

イ 本体工事と密接に関連する付帯的な工事

② 前工事に引き続き施工される工事(以下「後工事」といいます。)で、前工事の施工者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合

ア 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合には、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密接不可分の関係にあるため、一貫した施工が必要とされる当該後工事

イ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備等を引き続き使用する後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備等であって、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)

③ 他の発注者の現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施行中の者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場合

ア 鉄道工事等との立体交差する道路工事等の当該交差箇所での工事

イ 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事

【物品納入・業務委託等】

① 現に契約を履行中の者に履行させることにより、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合

ア 当初予期しなかった事情の変化等により必要となった業務

イ 本体業務と密接に関連する付帯的な業務

② 引き続いて履行する業務で、継続してさせた場合に、履行期間の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な履行が確保できる等有利と認められる場合

ア 継続して行うことにより一体の成果(完成してはじめて業務目的を果たすものに限る。)が得られるもので、複数の者が履行した場合には、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等、前後の業務が密接不可分な関係にあるもの(ただし、履行期間の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)

イ 施設管理業務等の継続的に実施する必要がある業務(ただし、年度当初から実施する必要があるもので、競争入札等により新たな受注者が当該業務を実施可能となるまでの間の現受注者との契約に限る。)

③ 現に契約を締結している物品等のリース期間の満了に伴い、業務上の必要から相当と認められる期間に限って再リースを行う場合

④ 現に契約を締結している機器、設備、情報処理システムの維持管理(運転、保守、監視、運用支援等を含む。)に係るもので、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外が実施した場合には、瑕疵担保責任の範囲が不明確となり、また、故障発生時の原因究明、修理等の対処が困難になる等業務の履行に支障があると認められるもの

ア 既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分な関係にあり、また、どの部分が密接不可分であるかが明確であるもの

イ 密接に関連していることによって、故障原因の特定等が困難になることや瑕疵担保責任の範囲があいまいになること又はその他の契約の目的達成が極めて困難になることが明確であるもの

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約ができる見込みのもの(自治令第167条の2第1項第7号)

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

この号における「時価に比して著しく有利な価格」とは、一般的に、品質、性能等が他の物件と比較しても問題がなく、かつ、予定価格(時価を基準としたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合より、誰がみてもはるかに有利な価格とされています。ただし、「時価に比して著しく有利な価格」であるかどうかの判断を一律に示すことは困難であるため、この号を適用する場合にあっては、入念な市場調査等を行う必要があり、特に工事に関しては、公共工事の品質確保の観点からも安易に適用することなく、客観的かつ慎重に判断する必要があります。

【工事】

① 特定の施工者が、当該工事の施工に必要な資材等を当該現場付近に多量に所有するため、当該者と契約を締結することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

② 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

【物品納入・業務委託等】

① 物品の購入にあたり、特定の者がその物品を相当多量に保有し、かつ、他の者が保有している当該同一物品の価格に比べても著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合

② 特定の者が開発したシステム等を利用することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

(8) 競争入札に付し入札者又は落札者がないとき(自治令第167条の2第1項第8号)

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

この号にあっては、一般競争入札の公告をし、又は指名競争入札に係る指名通知を行ったにもかかわらず入札者がいないとき、又は再度の入札(再入札)に付したが落札者がいない場合において、日時を改めて、再度競争入札に付する時間的余裕がないときに適用することができるとされています。

このため、個々の案件における履行期限や納期等から勘案して、再度競争入札に付する時間的余裕がある場合は、一般競争入札の場合にあっては、入札参加資格要件の緩和又は仕様等条件の見直しを、指名競争入札にあっては、指名する者の変更を又は仕様等条件の見直しを行い、日時を改めて、再度競争入札に付するものとします。

【共通事項】

① 入札公告又は指名通知を行ったが、入札参加者がいない場合

② 当該入札の開札後、再度の入札(再入札)を実施したが、落札者がいない場合

【特記事項】

① 本号を適用する場合でも、見積書の徴取が必要です。

② 契約保証金及び履行期限又は納期を除き、当初競争入札に付した際に定めた予定価格その他の条件を変更することはできません。

③ 再度の入札(再入札)に付したが落札者がいない場合にあっては、当該再入札における最低入札価格と予定価格との差が僅少(10パーセント程度)であるときに、当該最低入札価格で入札をした者と協議し、予定価格の範囲内で随意契約を締結できるものとします。

(9) 落札者が契約を締結しないとき(自治令第167条の2第1項第9号)

落札者が契約を締結しないとき。

この号にあっては、一般競争入札又は指名競争入札により落札者が決定した後、当該落札者が契約を締結しない場合において、日時を改めて、再度競争入札に付する時間的余裕がないときに適用することができるとされています。

【特記事項】

① 本号を適用する場合でも、見積書の徴取が必要です。

② 契約保証金及び履行期限又は納期を除き、当初競争入札に付した際に定めた予定価格その他の条件を変更することはできません。

③ 本号の適用により随意契約を締結しようとするときは、当該入札において落札者の次に低い価格で入札をした者から順次、見積書を徴取し、落札金額の範囲内で契約を締結する必要があります。

4 随意契約の事務手続きについて

(1) 随意契約の理由の明記

自治令第167条の2第1項各号の規定を適用し、特定の者と随意契約を締結しようとするときは、起案書又は契約執行決議書に次の事項を簡潔に記載し、当該業務(物品等の購入、売払いその他の契約を含む。)の専決区分に応じた決裁を受けるものとします。

【記載事項】

① 契約先(見積依頼先)事業者の名称、住所及び選定理由

② 自治令第167条の2第1項各号又は阿賀町財務規則第148条各号の適用条項

(2) 随意契約理由の整理

随意契約により工事、委託業務又は物品の買い入れ若しくは借入れの契約を締結するにあたり、自治令第167条の2第1項各号のいずれに該当するかは、別表(随意契約理由選定表)を参考としてください。

5 留意事項

(1) 随意契約の相手方の制限

阿賀町建設工事請負業者指名停止要綱(平成17年阿賀町告示第29号)に基づく指名停止の措置を受けている者を随意契約の相手方としてはなりません。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでないものとします。

【例外となる場合】

① 施設管理業務、電算機器の保守等に関する契約であり、指名停止中の当該事業者以外を契約の相手方とした場合に、業務の目的が達成されず、町民の生活に影響があると認められるもの

② 災害、事故又は機器の故障に際し、緊急に実施しなければ町民の生活に影響があると認められるもの

③ その他特に必要があると町長が認めるもの

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表

随意契約理由選定表(工事、委託業務又は物品の買入れ若しくは借入れ)

画像

※1 この表における「○号」とは、地自令第167条の2第1項における各号をいいます。

※2 この表は、工事、委託業務又は物品の買入れ若しくは借入れにおける随意契約理由の選定の参考とするための表であることから、個々の案件における随意契約理由の選定にあっては、この表のみによることなく、ガイドラインを参照の上、適当なものを選択してください。

※3 随意契約により契約を締結しようとする場合は、契約執行決議書又は起案書等に、契約先の選定理由や随意契約しなければならない根拠を明確に記載し、決裁を受けてください。

阿賀町随意契約ガイドライン

平成29年4月1日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第8号