○阿賀町立保育園への私的契約による入園取扱要綱

平成29年6月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町立保育園(以下「保育園」という。)において保育園に入園できる条件を満たさない児童を私的契約により入園させることについて必要な事項を定めるものとする。

(入園の条件)

第2条 町長は、保育園の入園定員に満たない場合に限り、その定員の範囲内において、保育園に入園できる条件を満たさない児童の入園を認めるものとする。ただし、入園できる児童は3歳児(当該年度4月1日時点で満3歳)以上とする。

(入園の申込み)

第3条 条件を満たさない児童の保育園入園を希望する保護者は、私的契約による保育園入園申込書(様式第1号)と私的契約児入園同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(入園の承諾)

第4条 町長は、前条の申込みがあった場合は入園の諾否を決定し、入園を承諾した場合は私的契約による保育園入園承諾通知書(様式第3号)により、入園を承諾しなかった場合は私的契約による保育園入園不承諾通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(私的契約による保育の実施施設)

第5条 私的契約による保育を実施する保育園は、町内の保育園において「保育園に入園できる条件を満たす児童」が入園しても定員等を超過しない認可保育園とする。

(費用の負担)

第6条 第4条の規定により町長の承諾を受けて保育園に入園した児童(以下「私的契約児」という。)にかかる費用負担の額は次のとおりとする。

(1) 阿賀町在住の保護者 児童一人につき 月額37,500円

(2) 阿賀町外在住の保護者 児童一人につき 月額41,500円

2 前項の費用負担は、承諾した保育日から起算し、1箇月毎を基準期間とする。

3 基準期間を経過した翌月以降において途中退園する場合も1箇月分の保育料を徴収し、日割りでの算出及び還付は行わない。

4 費用負担額の納付期限については、阿賀町財務規則第37条第1項第4号を準用する。

(保育内容)

第7条 私的契約児の保育内容等は、「保育園に入園できる条件を満たす児童」と同様とする。

(保育時間)

第8条 私的契約児の保育時間は、午前8時から午後4時とし、延長保育は利用できないものとする。

(退園届)

第9条 私的契約児が退園する場合は、保護者は私的契約児保育園退園届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(退園の特例)

第10条 私的契約児は、入園を認められている期間中であっても、保育園の入園児童が定員を超過した場合、また、保育園の運営を害する事案等が発生した場合は退園しなければならない。

2 前項の理由により退園した場合、保育料の還付等は行わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

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阿賀町立保育園への私的契約による入園取扱要綱

平成29年6月1日 告示第50号

(平成29年6月1日施行)