○阿賀町指定ごみ袋販売要綱

平成20年12月18日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境の保全と廃棄物の減量化を図るため、阿賀町指定ごみ袋の販売に協力する、町内の小売販売店に対してこれを販売するものとし、その販売に関しては、この要綱の定めるところによる。

(販売対象者及び販売価格等)

第2条 販売対象者は、阿賀町内で阿賀町指定ごみ袋を販売できる小売販売店とし、当該事業者への販売価格は、別表のとおりとする。

2 阿賀町指定ごみ袋は50枚入り1包で、10包で段ボール1箱になり、小売販売店へは段ボール1箱からの販売とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年1月10日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

阿賀町指定ごみ袋の大きさ

(50枚入り1包)

税込店頭価格

小売販売店への販売価格

大袋(横650mm×縦800mm)

1,100円

830円

中袋(横470mm×縦800mm)

660円

510円

小袋(横300mm×縦600mm)

(脇マチ・手提げ付)

500円

380円

画像

阿賀町指定ごみ袋販売要綱

平成20年12月18日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年12月18日 告示第39号
令和2年1月10日 告示第57号