○阿賀町国民健康保険財政調整基金条例

平成30年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、阿賀町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の財政運営に支障を生ずる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀町国民健康保険給付準備基金条例(平成17年阿賀町条例第186号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(阿賀町国民健康保険給付準備基金条例の廃止)

3 阿賀町国民健康保険給付準備基金条例は、廃止する。

阿賀町国民健康保険財政調整基金条例

平成30年3月19日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)