○阿賀町個人情報保護条例
平成30年3月19日
条例第6号
阿賀町個人情報保護条例(平成17年阿賀町条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第14条)
第3章 個人情報ファイル(第15条―第17条)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第18条―第31条)
第2節 訂正(第32条―第39条)
第3節 利用停止(第40条―第45条)
第4節 審査請求(第46条―第50条)
第5章 雑則(第51条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、町民の個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の権利を保障することにより、公正で民主的な町政の実現を図り、もって町民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(阿賀町情報公開条例(平成17年阿賀町条例第12号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第38条第2号において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(9) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(10) 町民 町内に住所を有する個人及び町内に住所を有しないが町に個人情報が管理されている個人をいう。
(11) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(12) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の基本的人権を十分尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保証された権利を正当に行使しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、町民の基本的人権を侵害することのないようにするとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(適正な収集)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときはその所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を収集してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又はあらかじめ阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申に基づき収集するときは、この限りでない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人(その代理人を含む。以下同じ。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。
(4) 人の生命、身体若しくは健康又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるとき。
3 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行った者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、第1項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(利用目的の明示)
第8条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関又は国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(適正な管理)
第9条 実施機関は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次の事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。
(2) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。
2 実施機関は、保有個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄しなければならない。
3 前2項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(保有特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、利用目的以外の目的への利用(以下「目的外利用」という。)及び実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認めれるとき。
(5) 実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
(6) その他公益上必要があると認められるとき。
3 実施機関は、前項第6号の規定により保有個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、町長に通知しなければならない。通知した事項の一部を変更するときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 目的外利用又は外部提供をする目的
(3) 目的外利用又は外部提供をする個人情報の項目
(4) 目的外利用又は外部提供をする方法
(5) 目的外利用又は外部提供をする相手先
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
4 実施機関は、保有個人情報の目的外利用又は外部提供を行うときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第12条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第13条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(コンピュータの結合の制限)
第14条 実施機関は、コンピュータにより個人情報(特定個人情報を除く。)を取り扱う場合において、実施機関以外のものが管理するコンピュータと通信回線等による結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 審査会に諮問し、その答申に基づき行うとき。
第3章 個人情報ファイル
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第15条 実施機関は、新たに個人情報ファイルを保有するときは、速やかに町長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項の一部を変更するときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(10) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が別に定める数に満たない個人情報ファイル
(10) 第2条第5号イに係る個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして別に定める個人情報ファイル
(特定個人情報保護評価)
第17条 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第18条 町民は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(1) 自己に係る保有個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(開示請求の手続)
第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 本町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、本町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第27条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、別に定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第29条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、別に定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の必要な事項を申し出なければならない。
(手数料)
第31条 開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 実施機関が管理している自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、その複製を含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求書)
第32条 町民は、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第30条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの
2 法定代理人等は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第33条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求する者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
3 実施機関は、訂正請求書の形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第34条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第35条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第38条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が第27条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供を受けたもの
(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
第3節 利用停止
(2) 第12条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
3 法定代理人等は、本人に代わって前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(利用停止請求の手続)
第41条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の利用停止義務)
第42条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第43条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第46条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続等)
第47条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(指定管理者の指定に伴う措置)
第49条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たり、個人情報の取扱いを伴う場合は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 実施機関は、指定管理者が個人情報の保護を図るために適切な措置を講ずることができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(国及び地方公共団体との協力)
第50条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を保護するために必要であると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応ずるものとする。
第5章 雑則
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第51条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第52条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(運用状況の公表)
第53条 町長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(他の制度との調整等)
第54条 この条例は、法令等(阿賀町情報公開条例を除く。)の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。
(委任)
第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の阿賀町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が保有している同条第5号に規定する個人情報ファイルであって、改正後条例第15条第1項第5号に規定する記録情報に改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第15条第1項の規定の適用については、同項中「新たに個人情報ファイルを保有するときは、速やかに」とあるのは、「個人情報ファイルを保有しているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。
(準備行為)
3 改正後条例第6条第4項ただし書の規定による審査会への意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(阿賀町情報公開条例の一部改正)
4 阿賀町情報公開条例(平成17年阿賀町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例等の一部改正)
5 次に掲げる条例の規定中「阿賀町個人情報保護条例(平成17年阿賀町条例第13号)」を「阿賀町個人情報保護条例(平成30年阿賀町条例第6号)」に改める。
附 則(令和4年3月18日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。