○阿賀町指定居宅介護支援等に関する基準要綱

平成30年3月19日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、阿賀町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成30年阿賀町第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業等に関する基準要綱)

第2条 この要綱に規定する指定居宅介護支援等に関する基準の趣旨及びその運用についての事項は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の定めるところによるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀町指定居宅介護支援等に関する基準要綱

平成30年3月19日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月19日 告示第5号