○阿賀町町有財産利活用等検討委員会設置要綱

平成29年3月31日

訓令第13号

(設置)

第1条 町有財産の利活用又は処分に関し、適正な運用及び円滑な事務処理を図るため、阿賀町町有財産利活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げるものは、当該各号に定めるものをいう。

(1) 町有財産 阿賀町が保有する土地及び建物並びに物品をいう。ただし、この訓令において物品とは、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)第237条各号に定める物品をいう。

(2) 遊休財産 普通財産の土地又は建物若しくは物品のうち、現に使用の実態がないもの

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 遊休財産の利活用又は処分に関すること。

(2) 町有財産に関する情報の共有化に関すること。

(3) 阿賀町公共施設等総合管理計画の策定及び確認に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか必要と認められるもの

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とする。

3 副委員長は、総務課長とする。

4 委員は、総務課、町民生活課、こども・健康推進課、福祉介護課、農林課、まちづくり観光課、建設課、学校教育課、社会教育課及び警防課の課長補佐の職にある者から、各所属課長が指名した者とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、その発議事項が報告又は承認を求めるものの場合は、阿賀町グループウェアを用いて行うこと(以下第5項において「web会議」という。)ができる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき、これを決定する。

5 第2項の規定によりweb会議を行うときは、第3項中「出席」を「参加」と、前項中「出席委員」を「参加委員」と読み替える。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町町有財産利活用等検討委員会設置要綱

平成29年3月31日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月19日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第2号