○阿賀町町長車使用基準

平成31年4月1日

決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、町長が使用する町長車の適正かつ効率的な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2第1項に規定する地方公共団体の役割を果たすうえで必要な業務又はこれに準ずる業務をいい、町長において地方公共団体の長として相手方との友好又は信頼関係の維持増進を図ることを目的とする会合等に出席する場合であって、これに出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまるものを含む。

(2) 私的用務 前号以外の用務で、町長の個人的な用務をいう。

(町長車の設置及び管理)

第3条 町長は、地方公共団体の長として広範かつ重要な職責を有することから、機動的な交通手段を確保し、危機管理を徹底するため、町長車を設置する。

2 町長車の整備及び管理は総務課において行うものとする。

(町長車の使用)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、町長車を使用することができる。

(1) 公務を行う場所に移動する場合

(2) 公務を行う場所と町長の自宅又は事務所その他日常活動の拠点との間を移動する場合

(3) 私的用務が公務の合間にあり、前後の公務を円滑に遂行する観点から機動性を確保する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、危機管理の徹底等の観点から特に必要がある場合

2 航空機、特別急行列車等を使用して出張する場合は、当該出張で経由する空港、鉄道駅等を公務を行う場所とみなして、前項の規定を適用する。

3 町長車には、公務に関係のある者に限り同乗することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(使用する場合の判断)

第5条 町長車の使用は公金の支出の性格を有することから、町長は、その使用について、地方自治法第2条第14項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第8条等の各条文の趣旨を踏まえて判断するものとする。

2 町長は、前項の判断に当たっては、町民の理解を得られるよう、客観的にこれを行うよう努めなければならない。

(職員による使用)

第6条 町長が町長車を使用しない時間において、業務のために町長車を使用することができる。

(運転日誌)

第7条 町長車を運転する者は、使用後に運転日誌を作成するものとする。

2 運転日誌は、3年間保存するものとする。

(委任)

第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町町長車使用基準

平成31年4月1日 決裁

(平成31年4月1日施行)