○阿賀町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月31日

告示第18号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることを目的とし、阿賀町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容の協議と援助の実施

(3) 要保護児童等対策の啓発及び関係機関等の協力体制に関すること

(4) その他設置目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体の職員等をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、阿賀町こども・健康推進課長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、構成機関の代表者で構成するものとし、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関する事項

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護児童等に係る実務を行っている者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等に行っている支援の状況確認及び支援方針に関する事項

(2) 支援を行っている事例の総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、関係機関等の要保護児童等の個別ケースに直接携わる担当者により構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認

(2) 個別の要保護児童等の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(3) 個別の要保護児童等への支援方針の確立及び役割分担の決定並びにその共有

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討

(6) その他個別の要保護児童等に係る支援の検討に必要と認められる事項

(関係機関への協力要請)

第9条 協議会は、必要に応じて関係機関に対し、資料又は情報の提供、その他必要な協力を求めることができる。

(調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関は、阿賀町こども・健康推進課とする。

2 要保護児童対策調整機関は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に係る事務の総括に関すること

(2) 要保護児童等に係る支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること

(3) その他協議会運営に関して必要な業務

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員又はその職にあった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年3月31日から施行する。

(平成31年4月1日告示第48号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成機関

新潟地域振興局健康福祉部

新潟県中央児童相談所

津川警察署

阿賀町教育委員会

阿賀町こども・健康推進課

阿賀町福祉介護課

阿賀町消防本部

五泉市・東蒲原郡医師会

阿賀町社会福祉協議会

阿賀町民生委員・児童委員協議会

阿賀町小学校長会

阿賀町中学校長会

阿賀町立保育園

東蒲原福祉会

その他町長が指定するもの

阿賀町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月31日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)