○阿賀町職員提案要綱

令和元年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町の事務事業の改善に関する提案を広く職員から募り、かつ、これを実施することにより、職員の町政運営に対する創造的思考と勤労意欲を高めるとともに、行政効率の向上を図ることを目的とする。

(提案者)

第2条 職員は、個人又は共同で提案することができるものとする。

(提案の要件)

第3条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事務及び事業の効率化が図られるもの

(2) 経費の節減が図られるもの

(3) 財源の確保が図られるもの

(4) 町民サービスの向上が図られるもの

(5) 職員の地域貢献の促進が図られるもの

(6) その他行政運営上有益であるもの

(提案の除外要件)

第4条 次に掲げるものは提案として取り扱わないものとする。

(1) 既に同内容の提案がなされているもの。

(2) 既に一般的に周知されているもの。

(3) 個人的な不平、不満、意見又は要望と認められるもの。

(4) 問題点の指摘のみで、具体的な改善策のないもの。

(5) 明らかに実施が困難であるもの又は経費がかかり過ぎるもの。

(6) その他提案として取り扱うことが適当でないもの。

(提案の種類)

第5条 提案は、改善提案及び実績提案とする。

2 改善提案は既存の仕組みの改善又は改善のための新規事業等を提案するものをいい、実績提案は既に実施済みの改善案件のうち適切な改善効果をあげた取組みを提案するものをいう。

(提案の時期及び方法)

第6条 提案は、随時行うことができるものとする。

2 職員が提案をする場合は、改善提案の場合は改善提案書(様式第1号)に、実績提案の場合は実績提案書(様式第2号)に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

(手続き)

第7条 提案書の提出があったときは、町長はすべての提案を審査会に付すものとする。ただし、実績提案については随時公表するものとし、全庁的に取組みを展開すべき案件については審査会にこれを付議するものとする。

(1) 町長は、提案書の内容を事前に精査し、提案書のみでは判別できない事項がある場合は提案者から補足を求めるものとする。

(2) 町長は、提案内容に関する事業を所管する課長又は室長(以下「課長等」という。)に、提案書を送付して意見を求めるものとし、課長等は、提案書の内容を研究し、意見書(様式第3号)を審査会に提出するものとする。

(審査会)

第8条 提出された提案を検討、審査するため、阿賀町職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、総務課長、総務課長補佐、企画財政係長、庶務防災係長、行政係長をもって構成する。

3 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

4 審査会は、審査の結果を町長に報告しなければならない。

5 審査会の庶務は、総務課行政係において行う。

(審査基準)

第9条 審査会は、提案内容に対する工夫と努力が顕著であり、即時又は近い将来において実施可能であるとともに、著しく効果が期待できるか否かを主な基準として審査を行い、町長に審査結果を報告するものとする。

(結果の通知)

第10条 町長は、審査会から審査結果の報告を受けた後、審査結果を審査結果通知書(様式第4号)により提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第11条 町長は、採用した提案の実施について、課長等へ通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた課長等は、その実施についての計画及び結果を審査会を経由して町長へ報告しなければならない。

(表彰及び公表)

第12条 採用した提案は、これを公表し、特に優れた提案をした者に対しては、町長が表彰を行うものとする。

(提案の奨励)

第13条 課長等は、提案しやすい職場の環境づくりを行うとともに、所属職員に対して指導助言及び提案の奨励に努めるものとする。

(権利の帰属)

第14条 採用された提案に関する一切の権利は、阿賀町に帰属するものとする。

(再審査)

第15条 審査会は、既に不採用と決定した提案について、不採用と決定した理由が状況の変化等により消滅したと認められる場合、若しくは再度審査する必要があると認められる場合において、再審査を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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阿賀町職員提案要綱

令和元年10月1日 訓令第5号

(令和元年10月1日施行)