○地域貢献活動を行う阿賀町職員の営利企業等の従事制限の許可基準

令和元年10月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 少子高齢化や人口減少の進行が著しい阿賀町にあって、持続可能なまちづくりを実現していくためには、全ての町民が互いの立場を認識し、自覚と責任をもってそれぞれが役割を担い、行政と町民が協働して地域課題に取り組むことが必要である。職員が、その職務外に積極的に地域活動に参加し、住民との交流を深め、地域に根差した職員となることを促進するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が報酬を得て営利企業等に従事(以下「兼業」という。)する場合の許可に関する基準を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 町長は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に兼業を許可するものとする。

(1) 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であること。

(2) 町内外の地域の発展、活性化に寄与するものであること。

(対象職員)

第3条 兼業の許可を受けることができる職員は、次のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 一般職の職員

(2) 従事予定日において、在職3年以上であること。

(3) 従事予定日の直前の人事評価において、B以上の評価を得ていること。(人事評価を行わない者を除く。)

(許可申請)

第4条 職員が兼業をしようとする場合は、営利企業従事許可申請書兼変更許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(許可しない場合)

第5条 申請する職員が次のいずれかに該当する場合は、兼業を許可しないものとする。

(1) 兼業のために時間を費やすことにより、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認められる場合

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められる場合

(3) 兼業の内容が、町と利害関係を有する場合(免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係がある場合)

(4) 兼業によって、公務員としての信用を損ない、又は職全体の不名誉となると認められる場合

(5) 過去に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けたことがある場合

(6) 兼業によって得られる報酬等が給与額を超える場合

(実績報告)

第6条 許可を受けた者は、毎年度2月末日までに活動報告書(様式第2号)により町長に報告をしなければならない。

(変更の申請)

第7条 許可を受けた内容に変更が生じた場合は、遅滞なく営利企業従事許可申請書兼変更許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(許可の取消)

第8条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、許可を取消すものとする。

(1) 第5条各号の規定に該当するに至った場合

(2) 職務の公平性を失うおそれがあると認められる場合

(3) 法令に違反した場合

(4) 虚偽の申請・報告があったと認められた場合

(5) 兼業を開始した後の人事評価において、C以下の評価となった場合

(6) その他、町長が不適当と判断した場合

(その他)

第9条 この基準の運用にあたり、疑義が生じた場合は、その都度町長が決定するものとする。

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

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地域貢献活動を行う阿賀町職員の営利企業等の従事制限の許可基準

令和元年10月28日 訓令第6号

(令和2年1月1日施行)