○阿賀町地域ケア会議設置運営要綱

令和元年11月20日

訓令第7号

阿賀町地域ケア会議設置運営要綱(平成17年阿賀町訓令第42号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを継続していくことができるよう、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体的に提供される包括的な支援・サービス提供体制(以下「地域包括ケアシステム」という。)を構築するため、阿賀町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(地域ケア会議)

第2条 地域ケア会議の種別は、次のとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働して高齢者の支援内容を検討し、個別課題の解決を目指すとともに、地域包括ケアシステム構築に向けた地域の問題点を整理し、課題抽出を行うものとする。

2 地域ケア個別会議に、介護予防のための地域ケア個別会議である「自立支援型地域ケア個別会議」を置く。

3 地域ケア個別会議は、地域包括支援センターが主催する。

(地域ケア推進会議)

第4条 地域ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの整備を推進するため、地域ケア個別会議で把握された課題の集約と整理と行うとともに、解決及び達成に向けた話合いを行い、介護保険事業計画等の計画や施策並びに関係機関や地域等の取組への提案を行うものとする。

2 地域ケア推進会議は、町及び地域包括支援センターが主催する。

(構成員)

第5条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町の福祉・介護・保健・医療担当者

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 新潟県新潟地域振興局健康福祉部職員

(4) 医師等医療関係者

(5) 阿賀町社会福祉協議会職員

(6) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者

(7) 民生委員

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域ケア会議の運営)

第6条 地域ケア会議は、原則として年1回以上開催するものとし、必要に応じて随時開催するものとする。

2 地域ケア会議は、その内容により、委員のうち必要な者を招集して、必要に応じて開催できる。

3 地域ケア会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、会議に出席する上で、知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和2年1月7日から施行する。

阿賀町地域ケア会議設置運営要綱

令和元年11月20日 訓令第7号

(令和2年1月7日施行)