○令和元年台風第19号災害の被害者に対する町税の減免の特例に関する条例

令和元年11月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号災害(以下「災害」という。)の被害者に対して課する令和元年度分の町民税及び固定資産税(以下「町民税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する令和元年度分の町民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「被害後の納期」という。)に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)。以下「法」という。第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 町長は、町民税の納税義務者のうちその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(災害発生時に居住の用に供していたものに限る。)が災害により受けた損害の程度(町が実施する住宅被害認定調査の判定結果による。以下同じ。)が大規模半壊(大規模被災)以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する令和元年度分の町民税のうち被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

大規模半壊(大規模被災)と判定されたとき

全壊(全被災)と判定されたとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により流失及び崩壊等の損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対して課する令和元年度分の固定資産税の税額のうち被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有する家屋につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対して課する令和元年度分の固定資産税の税額のうち被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊(全被災)のとき

全部

大規模半壊(大規模被災)のとき

10分の8

半壊(半被災)のとき

10分の6

一部損壊(一部被災)のとき

10分の4

3 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有する償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対して課する令和元年度分の固定資産税の税額のうち被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

復旧不能のとき

全部

損傷し修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

損傷し修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

損傷し修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により町民税等の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 減免すべき事由が明らかであると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず減免申請書を提出しない場合においても減免することができる。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正により町民税等の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

令和元年台風第19号災害の被害者に対する町税の減免の特例に関する条例

令和元年11月12日 条例第21号

(令和元年11月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年11月12日 条例第21号