○阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転等の業務に従事する者

(2) 調理等の業務に従事する者

(3) 用務員

(4) 労務作業員

(5) 除雪作業員

(6) スキー場従業員

(7) 遺跡発掘作業員

(8) 集落支援員

(9) プール監視員

(10) 清掃作業員

(11) 施設作業補助員

(12) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表によるほか、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 スキー場従業員の休業期間中の給料額は、労働基準法第26条の規定に準ずる。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(町長が特に必要と認める単純労務会計年度任用職員の給与)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、下記の職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(1) 大型除雪機械運転労務職等

(2) 雪下ろし作業労務職

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給に関する特例)

2 この規則の施行の日の前において、阿賀町嘱託員設置要綱(平成17年阿賀町訓令第1号)及び阿賀町臨時職員取扱要領(平成17年阿賀町訓令第12号)の規定に基づき任用された職員であった者の職務の級及び号給の基礎号給については、1級1号給とし、上限については、1級121号給とする。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

職種

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

技能労務職


1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

技能労務職

1級

技能労務従事者の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

別表第3 職種別基準表(第5条関係)

職種

職務の種類

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務職

運転員(町長を送迎する者)

3

60

3

60

運転員(医師を送迎する者)

1

15

1

19

バス添乗員

1

15

1

19

調理補助員(きりん荘勤務・調理師免許資格を有する者)

1

35

1

39

調理補助員(きりん荘勤務)

1

26

1

30

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務・調理師免許資格を有する者)

1

30

1

34

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務)

1

15

1

19

学校用務員(大型運転免許資格を有する者)

1

38

1

42

学校用務員

1

15

1

19

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要する重作業を行う者)

1

84

1

84

労務作業員(草刈り作業のうち広範囲で刈払機を使用する重作業を行う者。機械損料、燃料費を含む)

2

73

2

73

労務作業員(側溝又は流雪溝、路面流水施設維持管理作業を行う者)

1

70

1

70

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要しない軽作業、又は草刈りのうち庭程度の範囲の軽作業を行う者)

1

22

1

22

遺跡発掘作業員

1

60

1

60

除雪作業員(除排雪作業のうち小型除雪機械を使用した作業を行う者。機械損料、燃料代を含む)

2

137

2

137

除雪作業員(除排雪作業のうち除雪機械を使用しない作業を行う者)

2

123

2

123

スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含む場内整備作業を行う者)

1

60

1

60

スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含まない場内整備作業等を行う者)

1

30

1

30

スキー場従業員(リフト係を統括する者)

1

33

1

33

スキー場従業員(施設管理作業を行う者)

1

70

1

70

集落支援員(有害鳥獣対策を行う者)

1

86

1

86

プール監視員(高校生)

1

15

1

19

プール監視員(上記以外の者)

1

18

1

18

清掃作業員

1

15

1

19

施設作業補助員

1

15

1

19

阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)