○阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日

規則第8号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転等の業務に従事する者

(2) 調理等の業務に従事する者

(3) 用務員

(4) 労務作業員

(5) 除雪作業員

(6) スキー場従業員

(7) 遺跡発掘作業員

(8) 集落支援員

(9) プール監視員

(10) 清掃作業員

(11) 施設作業補助員

(12) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表によるほか、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 スキー場従業員の休業期間中の給料額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定に準ずる。

(令8規則4・一部改正)

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令7規則16・一部改正)

(給与の支給方法等)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(町長が特に必要と認める単純労務会計年度任用職員の給与)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、下記の職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(1) 大型除雪機械運転労務職等

(2) 雪下ろし作業労務職

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給に関する特例)

2 この規則の施行の日の前において、阿賀町嘱託員設置要綱(平成17年阿賀町訓令第1号)及び阿賀町臨時職員取扱要領(平成17年阿賀町訓令第12号)の規定に基づき任用された職員であった者の職務の級及び号給の基礎号給については、1級1号給とし、上限については、1級121号給とする。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年10月24日規則第24号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月14日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

(令8規則4・全改)

職種

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

技能労務職


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

技能労務職

1級

技能労務従事者の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

別表第3 職種別基準表(第5条関係)

(令7規則16・全改)

職種

職務の種類

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務職

運転員(町長を送迎する者)

3

60

3

60

運転員(医師を送迎する者)

1

1

1

5

バス添乗員

1

1

1

5

調理補助員(きりん荘勤務・調理師免許資格を有する者)

1

13

1

17

調理補助員(きりん荘勤務)

1

7

1

11

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務・調理師免許資格を有する者)

1

6

1

10

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務)

1

1

1

5

学校用務員(大型運転免許資格を有する者)

1

9

1

13

学校用務員

1

1

1

5

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要する重作業を行う者)

1

43

1

43

労務作業員(草刈り作業のうち広範囲で刈払機を使用する重作業を行う者。機械損料、燃料費を含む)

2

63

2

63

労務作業員(側溝又は流雪溝、路面流水施設維持管理作業を行う者)

1

35

1

35

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要しない軽作業、又は草刈りのうち庭程度の範囲の軽作業を行う者)

1

1

1

1

遺跡発掘作業員

1

25

1

25

除雪作業員(除排雪作業のうち小型除雪機械を使用した作業を行う者。機械損料、燃料代を含む)

2

137

2

137

除雪作業員(除排雪作業のうち除雪機械を使用しない作業を行う者)

2

123

2

123

スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含む場内整備作業を行う者)

1

26

1

26

スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含まない場内整備作業等を行う者)

1

2

1

2

スキー場従業員(リフト係を統括する者)

1

5

1

5

スキー場従業員(施設管理作業を行う者)

1

31

1

31

集落支援員(有害鳥獣対策を行う者)

1

37

1

37

プール監視員(高校生)

1

1

1

1

プール監視員(上記以外の者)

1

2

1

2

清掃作業員

1

1

1

5

施設作業補助員

1

1

1

5

阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)