○阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日

規則第8号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転等の業務に従事する者

(2) 調理等の業務に従事する者

(3) 用務員

(4) 労務作業員

(5) 除雪作業員

(6) スキー場従業員

(7) 遺跡発掘作業員

(8) 集落支援員

(9) プール監視員

(10) 清掃作業員

(11) 施設作業補助員

(12) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表によるほか、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 スキー場従業員の休業期間中の給料額は、労働基準法第26条の規定に準ずる。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令7規則16・一部改正)

(給与の支給方法等)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(町長が特に必要と認める単純労務会計年度任用職員の給与)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、下記の職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(1) 大型除雪機械運転労務職等

(2) 雪下ろし作業労務職

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給に関する特例)

2 この規則の施行の日の前において、阿賀町嘱託員設置要綱(平成17年阿賀町訓令第1号)及び阿賀町臨時職員取扱要領(平成17年阿賀町訓令第12号)の規定に基づき任用された職員であった者の職務の級及び号給の基礎号給については、1級1号給とし、上限については、1級121号給とする。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年10月24日規則第24号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

(令7規則16・全改)

職種

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

技能労務職


1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

技能労務職

1級

技能労務従事者の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

別表第3 職種別基準表(第5条関係)

(令7規則16・全改)

職種

職務の種類

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務職

運転員(町長を送迎する者)

3

60

3

60

運転員(医師を送迎する者)

1

1

1

5

バス添乗員

1

1

1

5

調理補助員(きりん荘勤務・調理師免許資格を有する者)

1

13

1

17

調理補助員(きりん荘勤務)

1

7

1

11

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務・調理師免許資格を有する者)

1

6

1

10

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務)

1

1

1

5

学校用務員(大型運転免許資格を有する者)

1

9

1

13

学校用務員

1

1

1

5

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要する重作業を行う者)

1

43

1

43

労務作業員(草刈り作業のうち広範囲で刈払機を使用する重作業を行う者。機械損料、燃料費を含む)

2

63

2

63

労務作業員(側溝又は流雪溝、路面流水施設維持管理作業を行う者)

1

35

1

35

労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要しない軽作業、又は草刈りのうち庭程度の範囲の軽作業を行う者)

1

1

1

1

遺跡発掘作業員

1

25

1

25

除雪作業員(除排雪作業のうち小型除雪機械を使用した作業を行う者。機械損料、燃料代を含む)

2

137

2

137

除雪作業員(除排雪作業のうち除雪機械を使用しない作業を行う者)

2

123

2

123

スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含む場内整備作業を行う者)

1

26

1

26

スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含まない場内整備作業等を行う者)

1

2

1

2

スキー場従業員(リフト係を統括する者)

1

5

1

5

スキー場従業員(施設管理作業を行う者)

1

31

1

31

集落支援員(有害鳥獣対策を行う者)

1

37

1

37

プール監視員(高校生)

1

1

1

1

プール監視員(上記以外の者)

1

2

1

2

清掃作業員

1

1

1

5

施設作業補助員

1

1

1

5

阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)