○阿賀町子育て応援祝金交付規則

令和2年3月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、少子化対策及び定住人口の増加、町の活性化を図るとともに、阿賀町の未来を担う子の満1歳を祝福し、健やかな成長を願い、すこやか成長祝金及び入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより子育て環境の安定並びに子どもの健全な育成に寄与することを目的とする。

(支給対象等)

第2条 祝金の支給対象者は、祝金の種類ごとに、次の各号に定める者(各号にそれぞれ定める日において本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。

(1) すこやか成長祝金 満1歳に達する者で、満1歳に達する日

(2) 入学祝金 小学校、中学校又は特別支援学校(以下「小学校等」という。)に初めて入学する者で、当該小学校等の入学式が執り行われる日

2 祝金は、前項各号に定める者の保護者又は養育者に支給する。

(祝金の支給額)

第3条 すこやか成長祝金の支給する額は、1人につき、3万円とする。

第4条 入学祝金の額は、小学校等に入学するそれぞれの者1人につき、3万円とする。

(支給時期)

第5条 祝金の支給は、次の各号とする。ただし、特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) すこやか成長祝金は、満1歳の誕生日から1箇月以内に行う。

(2) 入学祝金は、入学の日から1箇月以内に行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(阿賀町出産祝金の廃止)

2 阿賀町出産祝金規則(平成17年阿賀町規則第53号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までが出産予定日である場合は、阿賀町出産祝金規則の規定による出産祝金の支給対象者とみなす。この場合において、当該出産祝金の支給を受けた者は、第2条第1号に定める誕生祝金の支給対象とは認めないものとする。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀町子育て応援祝金交付規則

令和2年3月23日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月23日 規則第9号
令和5年3月16日 規則第8号