○阿賀町附属機関設置条例

令和2年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第202条の3の規定に基づき、執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置及び担任する事務に関し、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関)

第2条 本町が設置する附属機関の名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、執行機関が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

名称

担任する事務

町長

阿賀町入札監視委員会

入札及び契約全般に関する執行状況等の調査、審議に関すること。

阿賀町地方産業育成資金融資委員会

新潟県地方産業育成資金の運用等に関すること。

阿賀町福祉有償運送協議会

福祉有償運送等の登録申請に係る運送の必要性に対する審査等に関する事項

阿賀町障害者自立支援協議会

障害者等への支援体制の整備を図るための協議に関すること。

阿賀町要保護児童対策地域協議会

要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への支援に関すること。

阿賀町予防接種健康被害調査委員会

予防接種おいて健康被害が生じた場合の調査等に関すること。

教育委員会

阿賀町就学支援委員会

支援を要する児童生徒の就学支援等に関すること。

阿賀町附属機関設置条例

令和2年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月23日 条例第2号