○阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、新潟県婚活マッチングシステム「“ハートマッチ”にいがた」(以下「システム」という。)への登録料を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は次のいずれにも該当する者とする。

(1) 阿賀町に住民登録をしている者

(2) 年齢が20歳以上で、結婚を望んでいる独身者

(3) 町税等を滞納していない者

(助成の金額)

第3条 助成する金額は、システムへの登録料の2分の1に相当する額とし、1回に限り助成する。

(助成の手続き)

第4条 助成を受けようとする者は、様式第1号の「“ハートマッチ”にいがた」登録料助成制度利用に係る同意書(以下「同意書」という。)を、システムを運営するにいがた出会いサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に提出しなければならない。

2 助成対象者は前項の同意書の提出をもって、登録料助成金の受け取りをサポートセンターに委任したものとみなす。

3 サポートセンターは助成対象者から同意書の提出があったときは様式第2号により速やかに町長に報告するものとする。

4 町長は、前項の規定による報告を受けたときは速やかに助成対象要件の適否を確認し、その結果をサポートセンターに報告するものとする。

(助成金の請求)

第5条 サポートセンターは、登録した者の助成金について、登録した日の属する月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求について内容を審査し適当と認めるときは、サポートセンターに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により助成金を受けたと認めるときは、交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)