○阿賀町町民湯めぐり事業補助金交付要綱
平成30年9月25日
告示第69号
(目的)
第1条 阿賀町町民に対しての健康増進と温泉施設の活性化に寄与するとともに、温泉を活用した町づくりを町内外に広く周知し、阿賀町の人口対策として移住者の増加を寄与することを目的に、「町民湯めぐりカード」(以下「入浴カード」という。)を交付する。
(対象者及び利用料金)
第2条 この事業の対象者及び対象者が負担する料金は次のとおりとする。
1 町内に住所を有する者で、当該年度中に中学生以上になる者を対象とし、その負担金額は1回の利用につき200円とする。
2 町内に住所を有する者で、当該年度中に小学生以下の者を対象とし、その負担金額は無料とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の対象施設は、公募により申し出があった阿賀町内の温泉施設とする。
2 利用者は、施設の受付に入浴カードを呈示しなければならない。
3 入浴カード利用日は原則温泉施設の営業日とし、繁忙期等の入浴カード利用制限や定休日及び利用時間は、各施設で設定するものとする。
4 入浴カードを呈示しなかった者については、規定の料金を支払うものとする。
5 入浴カードは、記載された本人のみが使用できるものとする。
6 入浴カードは、本人が町外に転出した場合は、無効となる。
7 入浴カード利用期間は令和2年度からとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、阿賀町町民湯めぐり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分の変更をしようとするとき。
(変更の決定)
第7条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の変更交付を決定し、補助申請者に通知するものとする。
(精算)
第8条 補助申請者は、入浴カードの利用の申し込みがあった場合、利用実績を記載した請求書(別記様式)により、町に請求するものとする。ただし、最終請求は翌年度4月20日までとする。
2 町は提出された請求書及び添付資料を審査し、中学生以上1人につき200円を予算の範囲内で温泉施設に支払うものとする。ただし、利用者の自己負担額を合わせた金額が、温泉施設が定めた料金を超えた場合は、温泉施設が定めた料金を町の支払額の上限とする。
3 特別な理由が生じた場合、前項の規定にかかわらず町長が認めた額を支払うことができる。
4 予算の範囲内において概算払をすることができるものとする。
(再交付)
第9条 入浴カードを紛失又は破損した場合及び氏名等の変更があった場合は、本人の届けにより対象者であることの確認をした上で再交付することができる。
(異動等による返却)
第10条 対象者が町外へ異動した場合及び利用を辞退するときは、入浴カードを返却しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第37号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。