○阿賀町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領

令和2年9月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)及び第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(以下「状況報告」という。)に係る事務に必要な事項を定め、もって、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業の確保及び誤伐等の防止を図ることを目的とする。

(伐採等届出の事務処理)

第2条 伐採等届出の事務処理は、林野庁が定める「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」を参考に行うものとする。

2 伐採等届出は、伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)により、提出するものとする。ただし、間伐の場合は別添・造林計画書の届出は不要とする。

3 伐採等届出に添付する書類は、次の表に定めるとおりとする。

1

伐採地が特定できる書類

位置図、法務局等発行の字図(地籍図、森林計画図)

必須

カッコ内は任意

2

土地所有者が確認できる書類

登記簿謄本、要約書、課税明細書等

(原則、発行から3箇月以内のもの)

必須

3

届出者の住所が確認できる書類

運転免許証(写し)・住民票等

(住民票は原則、発行から3箇月以内のもの。誓約書により相続人等が届け出る場合は本籍の記載必要)

必須

4

隣接土地(森林)所有者と境界確認をしたことが確認できる書類

境界確認書(様式第16号)、立会い写真、境界保全状況の写真等

町長が必要と認めた場合。ただし、以下の場合は必須とする。

・無届伐採等による行政指導を受けた場合

5

地元関係団体との協議

・地元行政区

・土地改良区等

協議報告書等

(原則、協議日から6箇月以内のもの。)

※届出時の地元関係団体の現代表者と協議したものを添付すること。

町長が必要と認めた場合

6

関係施設管理者との協議

・作業路、土場等土地所有者

・道路、河川管理者等

承諾書、許可証等の写し

町長が必要と認めた場合

7

主伐に係る提出書類

伐採及び集材に係るチェックリスト(様式第17号)

搬出計画図(任意様式)

主伐の場合は必須

8

その他町長が必要と認める書類

・誓約書

・立木の売買契約書

・土地の売買契約書等

届出者が登記簿謄本に記載されている所有者と異なる場合。又は造林の権限を有する所有者と異なる場合

(課税台帳等で確認できない場合等)

※「4 隣接土地所有者と境界確認をしたことが確認できる書類」のうち、森林の伐採に関する行政指導を受けた場合の規定については、提出しなければならない期間については以下のとおりとし、その回数については指導書を発送する年度から過去3カ年間を通算する。

・1回の行政指導では、指導書発送から6箇月とする。

・2回の行政指導では、指導書発送から1年間とする。

・3回の行政指導では、指導書発送から町長が必要と認める期間までとする。

4 町長は、伐採等届出書に記載された内容が阿賀町森林整備計画に適合すると認められる場合は適合通知書(様式第2号)を、それ以外のときは確認通知書(様式第3号)を届出者に送付するものとする。

5 事前の指導等を行ってもなお適正な伐採及び伐採後の造林の計画に変更されない場合には、変更命令書(様式第4号)により、変更命令を行うものとする。

(伐採等届出の変更届出に係る事務処理)

第3条 届出者は、伐採終了までに伐採等届出に記載の届出人(立木を伐採する権限を有する者)、土地所有者又は名義人(伐採後の造林に係る権限を有する者)、伐採面積、伐採期間、造林方法、造林期間等、伐採等届出書の記載内容に変更があった場合は、伐採等届出に係る変更届出書(様式第5号)を速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項届出が提出された場合には、受付印を押印し、伐採届出に係る変更届出書(様式第5号)の写しを提出者に送付するものとする。

3 届出者は、伐採期間終了後に、伐採等届出に記載の土地所有者又は名義人(伐採後の造林に係る権限を有する者)に変更があった場合及び造林の方法に変更が合った場合は、伐採後の伐採等届出に係る変更届出書(様式第6号)を速やかに提出するものとする。

4 届出者は、届出した伐採は取りやめとなった場合は、伐採取りやめ届出書(様式第7号)を速やかに提出するものとする。

(状況報告の事後処理)

第4条 届出書は、伐採後、30日以内に伐採に係る森林の状況報告書(様式第8号)を提出するものとする。ただし、当該地を転用する場合は、届出は不要とする。

2 再造林又は天然更新が完了した日(伐採跡地が森林以外の用途に供されることになる場合は、伐採が終わった日)から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第9号)を提出するものとする。ただし、伐採方法が間伐の場合は、届出は不要とする。

3 町長は、前項の報告を受け、現地調査又はその他の方法により森林の状況を確認するものとする。

4 町長は、前項の現地調査に届出者の立会を求めることができる。

5 町長は、天然更新が新潟県天然更新完了基準に満たしていない場合は、阿賀町森林整備計画に基づき、植栽等により確実に更新を行うよう伐採後の造林に係る造林に係る権限を有する者に指導するものとする。

(緊急伐採の届出)

第5条 火災(風水害その他の非常災害を含む)に際し、緊急の用に供した届出は、緊急伐採届出書(様式第10号)により、提出するものとする。

(伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令)

第6条 事前の指導等を行ってもなお届出書に記載された伐採及び伐採後の造林が行われない場合には、遵守命令書(様式第11号)により、遵守命令を行うものとする。

(伐採及び伐採後の造林の届出で行われなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令)

第7条 事前の指導等を行ってもなお伐採が中止されない場合には、伐採の中止命令書(様式第12号)により、中止命令を行うものとする。

2 事前の指導等を行ってもなお適正な伐採後の造林が行われない場合には、伐採後の造林命令書(様式第13号)により、造林命令を行うものとする。

(命令の記録)

第8条 法第10条の9第1項、第3項及び第4項の規定による変更、遵守、伐採の中止又は造林命令を行った場合には、命令した事項を命令記録簿(様式第14号)により記録するものとする。

(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)

第9条 森林経営計画の対象となる森林の伐採(造林、譲渡、作業路網の設置)の届出は、森林経営計画に係る伐採等の届出書(様式第15号)により、提出するものとする。

(地域森林計画の対象となっている以外の森林の届出の処理)

第10条 地域森林計画の対象となっている以外の森林についての届出があった場合は、届出が不要であるため、届出者にその旨口頭により説明し、届出を返却するものとする。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第53号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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阿賀町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領

令和2年9月1日 告示第53号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
令和2年9月1日 告示第53号
令和4年7月1日 告示第53号