○阿賀町建設機械管理要綱

令和2年9月10日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、阿賀町が所有する建設機械を適正に管理、更新及び処分することを目的に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語は、当該各号に定めるものとする

(1) 建設機械 阿賀町が所有する搭乗式及び手押し式(以下「ハンドガイド」という。)の機械のうち、町道の維持(除雪その他道路の機能を維持保全するための一切の業務をいう。)に使用する機械(凍結防止剤散布車を含む。)及び付属機器並びに凍結防止剤を散布するための機械(以下「凍結防止剤散布機」という。)をいう。

(2) 管理 建設機械を保守し、良好な状態に保つことをいう。

(3) 増強 建設機械を新規に取得することをいう。

(4) 更新 現に保有する建設機械(以下「現有機械」という。)の用途を廃止し、代替となる建設機械を取得することをいう。

(5) 処分 建設機械の用途を廃止することをいう。

(建設機械の管理)

第3条 建設機械の管理者は、建設課長とする。

2 管理者は、建設機械を建設機械管理台帳(様式第1号)により管理する。

(管理方針)

第4条 建設機械の増強は、原則として行わない。

2 管理者は、別表第1(建設機械更新基準)に定める標準使用時間(以下「標準使用時間」という。)を超過した建設機械については、予算の範囲内において、更新又は処分するよう努めるものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 増強 除雪路線を新規に計画するにあたり建設機械が不足するとき。

(2) 更新又は処分 処分しようとする建設機械(以下「処分機械」という。)の規格及び形式が当該建設機械以外の建設機械で代替ができないとき又は建設機械の破損若しくは故障により、その後の使用に支障が生じ、若しくは修繕費用が著しく高額となるとき。

(更新)

第5条 管理者は、建設機械を更新しようするときは、当該建設機械は、更新しようとする建設機械(次項において「更新対象機械」という。)と同等程度の規格の建設機械を選定するものとする。

2 管理者は、建設機械を更新したときは、更新対象機械を処分するものとする。

(処分)

第6条 管理者は、建設機械を処分するときは、処分機械のその時点における評価額(以下「評価額」という。)次項及び第3項に定める要領で算定し、建設機械評価額調書(様式第2号)を添えて普通財産を所管する課へ移管するものとする。

2 次に掲げる用語は、本条の規定に適用する。

(1) 購入価格(P) 処分機械の工場裸渡しの新品価格とする。

(2) 破損欠品補修費見積額(a) 破損、欠品部の修理又は補充に要する見積額をいう。

(3) 残存価格率(S) 0.1に次号に規定する経過年数率を累乗した値とする。

(4) 経過年数率(X) 処分機械のその時点における使用年数を標準使用年数で除した率とし、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを求めた値とする。

(5) 補修費見積額(b) 処分機械を使用した状態で引き続き使用する際に必要となる補修のための見積額をいう。

(6) 利用効率(E) 処分機械のその時点における使用時間を標準使用時間で除した値から、別表第2(修正率基準)に規定する修正率の値とする。

3 処分機械の評価額は、次式により算定する。

評価額(V)={(P-a)×S-b}×E

4 管理者は、処分機械の評価額が、その時点における同種機械の売買実例等の市場価格と大きく遊離していると認められるときは、第1項から前項に規定する方法によらず、見積を徴する等して評価額を定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

建設機械更新基準

建設機械の種別

(機種)

標準使用年数

年間標準運転時間

標準使用時間

備考

除雪ドーザ・スノーローダ

13.5年

460時間

6,210時間


ロータリ除雪車

15.0年

190時間

2,850時間


小型除雪車(ロータリ式)

15.0年

190時間

2,850時間


ホイールローダ

11.5年

520時間

5,980時間


凍結防止剤散布車

11.0年

280時間

3,080時間


ロータリ除雪装置

16.0年

190時間

3,040時間


凍結防止剤散布装置

14.5年

170時間

2,465時間


小型除雪機(ハンドガイド)

14.0年

120時間

1,680時間


※1 標準使用年数、年間標準運転時間は、一般社団法人 日本建設機械施工協会発刊の、「令和2年度版 建設機械等損料表」に掲載された、建設機械の本体における標準使用年数及び年間標準運転時間を適用する。

※2 ※1に適用する年数及び時間は、それぞれの機種における標準的な規格に対応する年数及び時間を適用する。

※3 標準使用時間は、標準使用年数に標準年間稼働時間を乗じた時間とする。

別表第2(第6条関係)

利用効率(E)の使用状態による修正率基準

使用時間/標準使用時間

修正率

1.71以上

0.50

1.61から1.70

0.60

1.51から1.60

0.70

1.41から1.50

0.80

1.31から1.40

0.90

0.70から1.30(標準)

1.00(標準)

0.69から0.60

1.10

0.59から0.50

1.20

0.49から0.40

1.30

0.39から0.30

1.40

0.29以下

1.50

※ 使用時間は、評価時までの使用時間の累計とする。

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阿賀町建設機械管理要綱

令和2年9月10日 訓令第8号

(令和2年10月1日施行)