○阿賀町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年9月30日

告示第60号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応し、切れ目のない支援を行うため、阿賀町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。

名称 阿賀町子育て世代包括支援センター

場所 阿賀町津川580番地 阿賀町役場こども・健康推進課内

(業務内容)

第3条 センターは、関係機関と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) その他必要と認める事項に関すること。

(職員配置)

第4条 センターは、こども・健康推進課長がセンター長となり、保健師その他必要な職員を置く。

(遵守事項)

第5条 センターの事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

阿賀町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年9月30日 告示第60号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月30日 告示第60号