○阿賀町職員のハラスメント防止に関する規程

令和2年12月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、すべての職員が互いの人権を尊重し合い、快適に働くことができる良好な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先等、職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の宴席等その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(2) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシャル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職場において、職権などの力関係を利用して相手の人格や尊厳を侵害する言動をいう。

 その他のハラスメント 上記ハラスメントのほか、職員が本人の意思にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で、他の職員に不利益や不快感を繰り返し与える行為をいう。

(3) 原因者 ハラスメントを行っている者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、職権を背景としないハラスメント行為であっても、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることは、人権を侵害するものであり、ハラスメントとみなして本規程を適用する。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するためハラスメントの防止及び排除に努め、研修の機会を確保し、ハラスメントが生じた場合は必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。この場合において、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出を行った職員等が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメント防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。

(3) 所属職員からハラスメントに起因する苦情又は相談があった場合は直ちにこれに対応するとともに、事案の内容等により必要がある場合は、総務課と連絡調整を行うこと。この場合において、プライバシーの保護に留意し、秘密を厳守するとともに、当事者等が不利益を受けることがないよう留意しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員はハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務意欲の低下や職場環境を害することを自覚し、働く者が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行しなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、総務課の職員から町長が指名する。

3 相談員は、直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。

4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、未然に防止する観点から、その発生の恐れがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断しがたい事案についても受け付けるものとする。

5 相談員は、苦情相談の申出があったときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者(原因者を除く。)に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、その結果を相談調書(別記様式)に記録し、総務課長へ報告するものとする。

6 苦情相談は、複数の相談員をもって対応することとし、事実関係の調査及び相談調書の作成及び報告も同様とする。

(苦情又は相談の処理)

第7条 総務課長は、前条の規定により報告を受けた場合は、必要に応じ申出人又は関係者(原因者を含む。)に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言及び指導等を行い、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

2 総務課長は、当事者に対して行った助言及び指導等について、ハラスメント苦情処理委員会において審議を依頼するものとする。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第8条 苦情相談に対して適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条の規定により審議を依頼された事案について事実関係を調査し、その苦情相談の内容及び対応措置の内容等を審議し、必要に応じ、総務課長に対応措置について助言等を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 消防長

(4) 申出人及び関係者が所属する部署以外の所属長等で副町長が指名する者 2人

(5) 職員団体が推薦する職員 1人

4 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(懲戒処分等)

第9条 委員会は、原因者のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、町長に報告し、懲戒処分等必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、その処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月1日から適用する。

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阿賀町職員のハラスメント防止に関する規程

令和2年12月1日 訓令第9号

(令和2年12月1日施行)