○阿賀町特定事業主等を定める規則

令和3年2月15日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

阿賀町長

阿賀町長が任命する職員

阿賀町議会議長

阿賀町議会議長が任命する職員

阿賀町教育委員会

阿賀町教育委員会が任命する職員

阿賀町農業委員会

阿賀町農業委員会が任命する職員

阿賀町消防長

阿賀町消防長が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(阿賀町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の廃止)

2 阿賀町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成19年阿賀町規則第2号)は、廃止する。

阿賀町特定事業主等を定める規則

令和3年2月15日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和3年2月15日 規則第1号