○阿賀町まなびの森交流館設置及び管理に関する条例

令和3年2月25日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 阿賀町の豊かな自然環境の中で健やかな暮らしと学びの環境を学生に提供するとともに、阿賀町民や阿賀町を訪れる人々(以下「町民等」という。)と共に地域の課題に対して探究的に学び、幅広い分野で新しい価値を創出し、地域の未来創造へ貢献できる人材の育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づく公の施設として、阿賀町まなびの森交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は、阿賀町京ノ瀬4851番地とする。

(施設)

第3条 第1条の目的を達成するため、交流館に次の施設を置く。

(1) 学生寮

(2) 活動室

(3) その他交流館の設置の目的を達成するために必要な施設

(利用)

第4条 交流館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業に使用する。

(1) 学生寮の運営

(2) 町民等と生徒による地域活動及び創造活動

(3) その他町長が必要と認める活動

(使用及び入寮の許可)

第5条 交流館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 学生寮の使用については、町長に入寮を許可された新潟県立阿賀黎明高等学校の生徒のみ利用できるものとする。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあるとき。

(2) 施設管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用の条件)

第7条 町長は、施設の使用を許可するにあたっては、使用の目的、範囲、及び期間その他管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取り消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し若しくは転貸したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(本町等の免責)

第9条 前条の規定により使用許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生ずることがあっても、町長は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第10条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、町長の承認を受けなければならない。

(使用者の損害賠償)

第12条 使用者は、施設の設備及び備品等を過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 施設の指定管理者は、阿賀町公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年阿賀町条例第25号)の規定に基づき選定するものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の管理運営に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 使用に係る料金の収受及び決定に関する業務

(4) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(5) 入寮者への食事の提供に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間)

第15条 交流館の開館時間は、学生寮を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(閉館日)

第16条 交流館の閉館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に閉館することができる。

(1) 8月13日から8月16日まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用料金)

第17条 第10条の規定にかかわらず、第13条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(読替規定)

第18条 第13条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第9条まで、第11条及び第12条の規定の適用については、第4条から第9条まで(第5条第2項を除く。)第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第13条第14条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料

区分

金額

学生寮

月額80,000円(食費及び管理費)

活動室

午前1回 1,000円

午後1回 1,500円

阿賀町まなびの森交流館設置及び管理に関する条例

令和3年2月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)