○阿賀町議会議会だよりアドバイザー設置要綱
令和2年12月7日
議会告示第14号
第1条 阿賀町議会広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)が企画・編集する「議会だよりあがまち」(以下「議会広報」という。)について、町民がより身近なものとして議会広報への関心を高め、理解を深めることを目的に町民が広報編集に参加し、意見を反映することにより、広報広聴機能の充実を図るため、議会だよりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(構成)
第2条 アドバイザーの構成員は、公募の中から議長が委嘱する。
2 アドバイザー選考は、委員会がこれに当たる。
3 定数は、文章アドバイザー2人以内、写真アドバイザー2人以内とする
(資格)
第3条 アドバイザーに参加できる者は、町内に住民登録している者とする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とし、再任は妨げない。
(任務)
第5条 アドバイザーの活動は次のとおりとする。
(1) 文章アドバイザーは、委員会とともに議会広報の編集に参加し、文章の校正をサポートする。
(2) 写真アドバイザーは、議会広報へ掲載する写真について、委員会へアドバイスを行い、写真撮影のサポートを行う。
(報酬)
第6条 アドバイザーの報酬は無報酬とする。
(解嘱)
第7条 議長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 第3条の資格を満たさなくなったとき。
(3) 第5条の任務を1年以上遂行しないとき。
(4) その他委員会が解嘱の必要があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの実施に関し必要と認められる事項については、委員会において協議する。
附則
この告示は、令和2年12月7日から施行する。