○阿賀町議会議会だよりモニター設置要綱
令和2年12月7日
議会告示第15号
(設置)
第1条 阿賀町議会広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)が企画・編集する「議会だよりあがまち」(以下「議会広報」という。)について、町民がより身近なものとして議会広報への関心を高め、理解を深めることを目的にアンケートを実施し、広く町民の意見を議会広報に反映することにより、広報広聴機能の充実を図るため、議会だよりモニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(構成)
第2条 モニターの構成員は、公募の中から議長が委嘱する。
2 モニターの選考は、委員会がこれに当たる。
3 モニターの定数は、10人以内とする。
(資格)
第3条 モニターに参加できる者は、町内に住民登録している者とする。
(任期)
第4条 モニターの任期は、2年とし、再任は妨げない。
(任務)
第5条 モニターは、議会広報の内容等について、委員会の依頼に応じてアンケートに回答するものとする。
(公表)
第6条 議会は、前条のアンケートの結果を、議会広報又は町議会のホームページにおいて公表するのとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(報酬)
第7条 モニターの報酬は無報酬とする。
(解嘱)
第8条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 第3条の資格を満たさなくなったとき。
(3) 第5条の任務を1年以上遂行しないとき。
(4) その他委員会が解嘱の必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、モニターの実施に関し必要と認められる事項については、委員会において協議する。
附則
この告示は、令和2年12月7日から施行する。