○阿賀町補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある者に対し補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、閉じこもりを防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流を支援することを目的とし、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、申請時において阿賀町に住所を有する18歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、助成を受けて5年未満の者は対象外とする。

(1) 耳鼻咽喉科医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書等を得ることができること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない者。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者については、助成の対象とすることができる。

(助成の対象)

第3条 町長は、前条第1項第1号の医師の処方に基づいた補聴器を購入する場合に、その購入に係る経費を助成するものとする。

2 左右いずれかの耳に装用する、補聴器1台分に係る購入費用とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、次のとおりとする。

(1) 住民税非課税者 購入額の1/2 ただし、上限50,000円

(2) 住民税課税者 購入額の1/2 ただし、上限30,000円

2 前項の助成額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、阿賀町補聴器購入費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、第2条第1項第1号の要件を証する意見書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

2 申請できる補聴器の台数は1台とする。

3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成可否の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否及び助成の額を決定し、その旨を阿賀町補聴器購入費用助成決定・却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(実績報告)

第7条 助成交付決定を受けた者は、規則第12条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を町長に提出することにより、同条の規定による報告に代えることができる。

(1) 購入日、購入額及び購入品目が記載されている領収書の写し

(2) 品質保証書の写し、その他購入した補聴器の製品に関する書類の写し

(助成決定の取消し等)

第8条 偽りその他不正の手段により費用を助成する旨の決定を受け、又は費用の助成を受けた者があるときは、町長は、助成の決定を取消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に購入した補聴器については、助成の対象としない。

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阿賀町補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)