○阿賀町教育留学生下宿等費補助金交付要綱

令和3年5月17日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県立阿賀黎明高等学校(以下「高等学校」という。)の存続発展と地域の活性化に資することを目的に、阿賀町教育留学制度の教育留学生に認定された阿賀町外出身生徒(以下「教育留学生」という。)の保護者の経済的な負担の軽減を図るため、その保護者に対し、予算の範囲内で阿賀町教育留学生下宿等費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、阿賀町教育留学制度として阿賀町長が指定する下宿等に入居し、阿賀町に住民登録がされている教育留学生の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、下宿等に要する費用として次の各号に該当するものとする。

(1) 賃借料

(2) 食糧費

(3) 光熱水費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし月額40,000円を上限とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を交付しないものとする。

(1) 高等学校及び下宿経営者等が善良な指導、監護を行っているにもかかわらず、生徒の不良行為により指導、監護を続けることが困難となったとき。

(2) 高等学校及び下宿経営者等に多大な損害を与える行為があったとき。

(3) 高等学校において著しく出席日数が不足したとき、又は成績が著しく不良の場合。

(4) 教育留学生又は保護者の都合により転校、又は退学したとき。

(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に該当したとき。

(6) 下宿等費の滞納が、2ヶ月以上続いた場合。

(7) 下宿等の経営者及び所有者、又は貸主が教育留学生の三親等内の親族の場合。

(8) その他町長が特に必要と認めたとき。

(補助対象期間)

第5条 補助金の対象となる期間は、高等学校の正規の就学期間とし、3年を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年4月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、月の中途に下宿等に入居する場合は、入居した月の末日までとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め交付決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による決定を受けた者は、毎月、当該月の翌月10日までに当該月分に係る補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、月の中途に下宿等を退去する場合にあっては、退去した月の末日までとする。

2 前条の規定による決定を受けた者が、補助金代理請求及び受領者届出書(様式第4号)を町長に提出した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、入居した下宿等の経営者を補助金の代理請求及び受領者とすることができる。

3 町長は前各項の請求書が提出された日から起算して15日以内に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱により補助金を受けた者は、阿賀町就学金を併せて受け取ることはできない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(阿賀町教育留学生下宿費補助要綱の廃止)

2 阿賀町教育留学生下宿費補助要綱(平成29年教育委員会告示第4号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日において、前項で廃止する阿賀町教育留学生下宿費補助要綱に基づき交付決定を受けた者については、第2条の規定にかかわらず補助対象者とみなす。

(令和5年11月13日教委告示第7号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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阿賀町教育留学生下宿等費補助金交付要綱

令和3年5月17日 教育委員会告示第3号

(令和5年12月1日施行)