○阿賀町営住宅家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱

令和3年6月10日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町営住宅条例(平成17年阿賀町条例第154号。以下「条例」という。)第17条第1号から第3号までの規定により、家賃の減免及び徴収猶予をする場合における基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減免)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減免するものとする。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者は、この限りでない。

(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者に過去1年間の傷病者の恩給及び年金、遺族の恩給及び年金その他の所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が、次条第2項の規定による減免基準に該当するとき。

(2) 入居者が疾病又は障害により長期にわたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2項の規定による減免基準に該当するとき。

(3) 入居者が災害により容易に復旧し難い損害を受け、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2項の規定による減免基準に該当するとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、住宅の家賃が「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額を超えるとき。

(減免基準)

第3条 家賃の減免の基準及びその額は、次の各項の定めるところによる。

(1) 生活保護を受けている者で家賃が前条第4号に規定する住宅扶助の限度額を超えるときは、その超えた額を減額する。

(2) 前号以外にあっては、家賃に次の表の左欄の区分に応じ当該中欄に掲げる減免率を乗じて得た額(乗じて得た額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り上げた額)を減免する。この場合において、減免後の家賃が同表の右欄の最低家賃に満たないときは、この最低家賃を減免後の家賃とする。

区分

減免率

最低家賃

収入 0~20,000円

50%

6,000円

収入 20,001~30,000円

40%

8,000円

収入 30,001~40,000円

30%

10,000円

収入 40,001~50,000円

20%

12,000円

収入 50,001~60,000円

10%

14,000円

(減免の期間)

第4条 家賃を減免する場合の期間は、月を単位として1年以内とする。ただし、必要と認められるときはこれを更新することができる。

2 前項の期間の始期については、入居者が申請手続を行った月の翌月からとする。ただし、第2条の減免事由が申請手続を行った月より前の月に発生していた場合は、申請月からとする。

3 前項の規定にかかわらず申請手続を行うことができない特別な事情があると町長が認める場合の第1項の期間の始期はその都度町長が定めるものとする。

(家賃の徴収猶予)

第5条 町長は、入居者の収入が第3条第2項の規定に該当する場合であっても、家賃の支払能力が6箇月以内に回復すると認められるときは、第2条の規定にかかわらず、家賃を減免しないものとする。

2 前項の場合において、町長は、家賃の徴収を猶予するものとする。この場合において、家賃を猶予する期間その他については、その都度定めるものとする。

(申請手続)

第6条 家賃の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、阿賀町営住宅条例施行規則(平成17年阿賀町規則第103号)第18条第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(ア) 収入を証する書類

(イ) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類

(ウ) その他町長が必要と認め指示する書類

(原因消滅の届出義務)

第7条 現に減免等を受けている入居者が、減免等の期間内においてその原因が消滅し、減免等を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(減免等の取消し)

第8条 町長は減免等を受けている入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免等の決定を取り消すものとする。

(ア) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その他不正な行為によって減免等を受けたとき。

(イ) 減免等の理由が消滅し、減免等を受ける必要がなくなったにもかかわらず、届出をしないとき。

(ウ) 入居者が条例第44条の規定による住宅の明渡請求を受けたとき。

2 前項第1号に該当することにより減免の決定を取り消された入居者については、条例第51条の罰則を適用する。

この要綱は令和3年6月10日から実施する。ただし、家賃の減免の決定に関し必要な手続その他の行為については、令和3年6月9日以前においても、この要綱により行うことができる。

阿賀町営住宅家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱

令和3年6月10日 告示第53号

(令和3年6月10日施行)