○阿賀町過疎地域持続的発展事業基金条例

令和3年9月16日

条例第19号

阿賀町過疎地域自立促進基金条例(平成22年阿賀町条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 阿賀町は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町過疎地域持続的発展事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に規定する経費の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の阿賀町過疎地域自立促進基金条例の規定により積み立てられた現金については、この条例により積み立てられたものとみなす。

阿賀町過疎地域持続的発展事業基金条例

令和3年9月16日 条例第19号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年9月16日 条例第19号