○阿賀町産後ケア事業実施要綱
令和3年12月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間、育児等の支援を必要とする産婦及び乳児に対して、必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他、町長が必要と認める者
(事業の委託及び実施)
第3条 事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産師(以下「委託医療機関等」という。)に委託し行うこととする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導に関すること。
(2) 母親の心理的ケアに関すること。
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)に関すること。
(4) 育児の手技についての指導及び相談に関すること。
(5) その他、必要な保健指導、相談及び支援に関すること。
2 事業の利用種別は次に掲げるものとする。
(1) 短期入所型 産婦及び乳児が委託医療機関等の施設に短期入所して利用するもの。
(2) 居宅訪問型 産婦及び乳児が助産師等の居宅への訪問を受け利用するもの。
(利用期間)
第5条 事業を利用できる期間は、短期入所型は7日以内とし、居宅訪問型は2回以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という)は、阿賀町産後ケア利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 町長は、事業利用を決定したときは、阿賀町産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により、委託医療機関等に事業の実施を依頼するものとする。
(委託料)
第8条 町長は、委託医療機関等に対し、次に定める委託料を支払うものとする。ただし、委託医療機関等が定める事業の利用に必要な費用が次に定める額未満の場合は、当該費用を上限とする。
短期入所型 | 居宅訪問型 |
1日あたり20,000円 | 1回あたり15,000円 |
2 利用者の子が多胎児であること等により、委託医療機関等が定める事業の利用に必要な費用に追加費用が生じる場合には、前項の委託料の額に当該費用を加算するものとする。
(自己負担額)
第9条 利用者は、利用した委託医療機関等が定める事業実施に必要な費用から、前条に定める委託料を控除した額を負担するものとする。
2 利用者は、自己負担額を当該委託医療機関等に直接支払うものとする。
2 町長は前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。