○阿賀町学校施設整備基金条例

令和4年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 阿賀町は、阿賀町が設置する小・中学校の施設整備に要する経費の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀町学校施設整備基金条例

令和4年3月18日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月18日 条例第2号